毎日ビジネスブログ No.2416
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

立冬のきのうは
一日中外にいたのですが

朝方はそうでもなかったのに
昼頃から北風が吹きだしました
日本海では松葉ガニ漁も始まったし
いよいよ冬が近くなってきました

さて、この時期の労務関係で
気になることと言えば
社長さん方はご存じのように
有休を10日以上付与される従業員には
会社は、少なくとも5日は
消化させなければいけない
これに違反したら
会社に30万円以下の罰金が
課せられます

この罰金は従業員一人当たりに
かかってくるので
10人いたら最大300万円ということ
これについては、先日
私はある会社の労働基準監督署の
調査に立ち会ったとき
一人だけ、1日足らない💦
4日消化の社員がいました
即、罰金とは言われませんでしたが
是正勧告書の発行を受けました
これに対する是正報告書には
今後、該当社員には、2カ月ごとに
最低1日は消化するよう強く指導いたします
加えて他の従業員にも
給料明細に有休残日数を明記し
毎月、消化状況を通知いたします
と書いて報告したのですが

もし来年、再調査が来て
改善されていなかったら
間違いなく罰金が科せられるでしょう
会社としては
5日取っていない従業員には
しつこく指導するしかないのですが
それでも
どうしてなのかわかりませんが
年次有給休暇を取りたがらない
従業員さんがいるときがあります
そんな時、どうすればいいのか

取れる手立てとしては
年次有給休暇の「計画的付与」が
あげられます
これは労使協定を結んで
その年度の有休消化日を
年度の初めに設定するのです
私の顧問先に
クリニックが何軒かあるのですが
院長先生の専門分野の学会開催日を
院長出張予定日として
有休一斉消化日にしています
院長先生のご専門が
消化器内科なら消化器病学会
小児科なら小児科学会総会
というようにです
クリニックでなくても
祝日と土日のはざまの日を
一斉消化日に設定すれば
長期連休になるので好評

もし貴社に
“有休をとりたがらない社員”がいたら
計画的付与の検討をお勧めします
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |