毎日ビジネスブログ No.663
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
今週の火曜日の
厚生労働省のホームページ
雇用調整助成金のページに
新たなリーフレットがアップされました
何事かとみると
緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置に
係る雇用調整助成金の特例について
緊急事態宣言またはマンボウ区域で
知事の時短要請に協力する会社には
助成率を最大10分の10に引き上げる
特例が適用になります
いやいや
これ、前からやん!
この雇調金の特例は
12月に「3月までの措置」として
既に発表されています
特段、新しいものではない
おそらくオミクロンが
一気に広がってきて
マンボウエリアが急に増えたから
厚労省も
改めて周知しないと
と思ったんでしょう
ここんとこ急に出てきた
マンボウエリア
我が兵庫県も今週末には
そうなりそうですが
その中の飲食業で
知事の時短要請に協力するなら
10割補償しますよということです
それから
もう一つ忘れてはいけないのが
去年かおととしか3年前の
同時期のどこかの3か月に比べて
3割以上売り上げが落ちているなら
業種を問わず
雇調金は10割補償
この特例も続いています
1点気を付けないといけないことは
この3割減の証拠
去年は一度認められたら
毎月3割減を示さなくても
認められましたが
さすがに時期が変わってきたので
1月からは改めて
この時期の3割減の証拠を
出す必要があります
この雇調金に限らず
一部の助成金はまた
去年やおととしの
コロナまん延時期に逆戻りしそうです
たとえば
妊婦さんの
コロナ休暇の特例助成金
妊娠した社員さんが
予定日前の6週前から始まる
産前休業よりも前に
コロナ感染が恐くて
早めに休業に入りたいとき
会社がこれを有休休暇として
認めてあげる就業規則を整えて
5日以上休む社員さんがいたら
15万円の助成金がおりますが
この対象時期は今月末の
1月31日までですがー
これが1週間前の神戸新聞に
これを3月末まで延長する
という記事が出ました
このことを雇用環境均等部の
この助成金担当の方に聞きましたが
まだ正式には発表はない状態です
神戸新聞の記事は
東京の共同通信の配信なので
信用性は高いと思いますので
月末までに発表があるのでは
と思いますが
状況が動きつつある
コロナ関連助成金ですが
最新情報は怠らずチェックですね
このブログでも
どんどんご紹介していきますので!
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