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みなと元町社労士事務所

業務委託や請負の人は、本当にキャリアアップ助成金が使えないのか?

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毎日ビジネスブログ No.694

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やっぱり見てしまいましたね

女子カーリング

 

 

ひょっとしたらと

期待できただけでも楽しかった

 

 

元気なロコソラーレの皆さん

よく頑張りました

 

お疲れさまでした

 

 

 

彼女たち

前回はもぐもぐタイム

という流行語を作りましたが

 

 

 

同じく韓国の

メガネ先輩

も印象的でした

 

 

 

 

そしたら今回

なんと

メガネ先輩が3人になって

 

 

韓国、ロシア、中国に

 

新先輩、元祖先輩、後輩ができたらしい

 

 

 

会話

だれがつけたのか知らんけどー

よく考えたものだ

 

 

 

先輩後輩の中となれば

お互い知っていたら

もちろんですが

 

 

年数が離れていても

同門というだけで

特別扱いしてしまう

 

 

採用のときも

同じかもしれません

 

 

 

 

 

キャリアアップ助成金って

非正規労働者を正社員化したら

申請できる可能性が出ますが

 

 

この労働者が

3親等以内の親族の場合は

申請不可

 

 

 

そりゃそうですよね

 

 

えこひいきになるから

 

というか

普通、親族は最初から

正社員で入れるだろうけどね

 

 

 

 

会話

ではその対象社員が

社長の後輩だったら?

 

 

いや、別に

特別視するから対象外になる

なんて法はない

 

社長と先輩後輩の間柄でも

十分キャリアアップ助成金の

対象労働者になる

 

 

 

 

ではどんな労働者なら

対象外なのか

 

 

親族はさっき述べた通りですが

それ以外にダメとされているのは

 

その会社に以前正社員として働いていた

とか

その会社の関連会社の正社員だった

なんて場合

 

 

 

あるいは

その会社で、請負とか                    業務委託で働いていた

 

こんな人もダメ

 

 

 

あとは

 

その会社の取締役とか

監査役をしていたことがある人

 

 

当たり前ですね

 

 

これらの関係は全て

 

「3年以内に」

という線引きがありますので

 

 

 

逆に言えば

 

 

4年前にその会社で

業務委託や請負で働いていた人なら

キャリアアップ助成金の対象になる

ということ

 

この業務委託や請負関係は

建設業や美容業でよく問い合わせがあります

 

 

 

線引きは

その関係は「3年以内」か

それ以上前なのか

 

 

 

会話

知ってるとありがたい情報です

覚えておいて損はない

 

 

 

 

 

そういえば

先輩後輩と言えば

 

先日直木賞に輝いた

今村翔吾さん

 

 

あまり出ないけれど

中学高校が私と同じでした

 

25年後輩だそうです

 

 

 

 

会話

もちろん

知らんけどー

 

 

陰ながら応援しますよー

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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