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みなと元町社労士事務所

朗報!更に助成期間延長。コロナ特例-妊婦社員の休暇取得支援助成金

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毎日ビジネスブログ No.695

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

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経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

きのうの朝

お客さんから問い合わせ電話

 

 

妊娠した社員の早めの休暇取得に

助成金が出たと思うんですけどー

 

 

雇用保険に入っていない社員でも

対象になりますか?

 

 

いわゆる

 

 

新型コロナ特例

母健措置の休暇取得支援の助成金

 

 

妊娠した社員が

コロナ感染が恐いので

 

それを主治医に訴えて

医師が会社にこの社員の休業を指示したら

 

母健措置として会社はこの社員を

休ませないといけない

 

 

 

こんな制度・ルールを会社が作り

この休みを有給にして

実際に5日以上休む妊娠社員が出たら

 

制度助成として

会社は15万円の助成金申請ができる

 

 

 

 

もしこの休みが20日以上に及ぶなら

休暇取得助成として

さらに28.5万円の助成金が申請でき

 

 

上の制度助成と合わせて

43.5万円の助成額になる

 

 

 

でも

 

もしこの社員さんが

雇用保険に入っていなかったら?

 

 

今回の質問では

妊娠した方は週に10時間位の

労働時間なので

 

雇用保険には入っていない

 

 

 

 

会話
皆さんどう思われますか?

 

 

 

 

私もわからなかったので

労働局に問い合わせました

 

 

 

答えは

 

 

休暇制度導入の15万円のほうだけ

雇用保険に入っていない社員でも

対象になる!!

 

 

28.5万円の休暇取得コースのほうは

対象労働者は雇用保険被保険者と

明記してあるので

対象外ですが

 

 

制度さえ導入して

どんな社員でも有給で休めると

会社が定めたら

 

この社員が雇用保険にはいって

いなくても大丈夫

 

 

 

 

 

 

会話
知らなかったですね~

 

 

さらにきのう

この妊娠した雇用保険被保険者を

対象にする

 

休暇取得支援コースに朗報が!

 

 

 

いまこの助成金は

オミクロン蔓延のため

 

当初の1月末までだったのを

3月末まで延長していますが

 

 

令和4年度の

助成金概要(パブコメ)がきのう発表され

 

 

なんとこれが

令和5年3月31日まで

 

つまり1年近く

さらに延長される見込み

あることがわかりました!

 

もうコロナは常在のウイルスに

なりつつあるので

 

 

この母性健康管理措置は

常に利用できる

と思ったらいいでしょう

 

 

 

 

となれば

女性社員の育児休業は

 

 

会話

このコロナ特例助成金と

元からある育児休業助成金を

併給できる

 

 

 

産前休業に入る前に

早めにコロナを避けるために休む

*出産予定日の6週間前から、産前休業が始まります

 

20日以上の休みで

28.5万円

 

 

 

それから出産後3か月以上

育児休業を取れば

 

本来の育児休業助成金28.5万円

 

 

 

 

さらに育休明けに現職復帰すれば

もう1回28.5万円

 

 

通算で85.5万円になる

 

 

 

新年度になって

もし女性社員さんで

おめでたの方が出たら

 

こんな休み方で

助成金も活用できる

 

 

会話
覚えておいて損はないです!

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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