毎日ビジネスブログ No.836
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
さて、きのうから始めた
キャリアアップ助成金が
厳しくなるって、
どういうこと?
の続きです
とても1日で
書ける内容じゃないので
これまで二の足を踏んでいました
でも奥ママブログの
アクセスランキングを見ても
キャリアアップ助成金が
難しくなることに触れるだけで
アクセスが上がります
それだけ社長さん方の
関心が高いことがうかがえますし
同業の社労士さんも
読んでおられるようです
助成金を扱う社労士にとっては
これは死活問題ですからね
さて前置きが長くなりました
きのうは今年10月以降
キャリアアップ助成金の審査では
正社員には
「昇給」と「賞与または退職金」
がないと通らない
と申しました
昇給の内容については
きのう述べたとおりですが
今日は
についてお話しします
「賞与または退職金」ですから
どちらかがあればいい
でも普通
賞与がなくて退職金がある会社なんて
ないですよね
それだけ退職金は
ハードルが高い
賞与は会社の業績に
応じて増減できるけど
退職金の積み立ては毎月
一定額なので
会社業績が悪くても
簡単には変えられない
なので
賞与があるけど
退職金はない会社が多い
この賞与も
きのうの昇給と同じく
就業規則に
原則何月に支給すると
明記する必要があります
たとえば
賞与は原則7月と12月に支給する
ただし会社の業績、本人の成績により
支給時期を延期し、
または支給しないことがある
てな感じです
あ、賞与の回数は
年1回でも大丈夫
大事なのは
「原則」〇月に支給する
と支給時期を明記することが必要です
ちなみに退職金ですが
制度を設けるなら通常は
退職金規定を別に作ることが多いのですが
別に就業規則の本文に
簡単に記載でもいいでしょう
退職金は勤続6カ月以上の
正社員・短時間正社員に支給する
支給率は勤続年数により
別表のとおりとする
てな感じでしょうか
勤続6カ月と書いたのは
キャリアアップで正社員転換したら
即、退職金の対象になるように
ということです
これについても
例えばもともと
勤続3年以上の社員が退職金の対象者
となっている場合
キャリアアップ助成金は
アウトじゃないだろうか
という考えもあります
確かにうなづける話です
入社6カ月の正社員転換しても
すぐに退職金の対象にならないなら
退職金があるとは言えない
なので不支給の理由になるかも
なので
念のため6カ月とした方が無難
いずれにしても
はっきりするのは
早くても来年の春以降ですから
断言はできませんが
それは
10月以降の新ルールに
対応する就業規則は
正社員転換の6カ月以上前から
運用されていないとダメ
というトンデモない
ルールが出てきたからです
これについては
あしたに続けます
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