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みなと元町社労士事務所

今年、労務管理でこんな大変更が!知らんかったらハズイ!

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毎日ビジネスブログ No.1011

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

さて今日から仕事はじめ

という会社さん

多いんじゃないでしょうか?

 

 

弊事務所は明日からですが

官公庁は今日からなので

電話があるかもしれず

 

私は事務所に出ております(^▽^)/

 

 

 

 

 

年末にお会いした社長さんから

 

労務関係で令和5年のトピック何?

と質問されましたので

 

今日はそのお話を

 

 

 

 

あまり影響がないかも

と思うのは

 

4月からの

 

デジタル給与の解禁

 

このことは

大晦日に紹介しましたので

ご確認ください

 

デジタル給与になったら、助成金の審査はどうなるか。

 

 

 

それよりも

なんといっても大きいのは

 

 

月60時間超の時間外労働に対する

割増賃金率の引き上げ

 

 

大企業はもう2010年から

適用されていて

 

中小は長年

猶予されていましたが

 

ついに

 

今年4月から適用

です

 

 

 

 

フツー、時間外労働の

割増賃金率って25%以上ですが

 

1カ月の時間外労働が

60時間を超えたら

 

4月からはー

 

その超えた分の割増率は

50%以上になる!

 

 

 

なんと

割増率2倍になるわけで

中小にとっては死活問題

 

 

 

だから

残業が発生しないように

 

もし発生しても

1カ月60時間を超えないように

しないと大変

 

 

 

特にいま、残業が

月60時間を超える社員がいるなら

 

業務の棚卸や見直し

さらに

 

IT化、設備投資による業務効率アップ

を急ぎ検討すべきでしょう

 

 

そのための設備投資なら

 

業務改善助成金働き方改革推進支援助成金

 

がありますので

 

要件が合うなら

使わない手はないです

 

https://kobe-okuda.com/gyoumukaizen/

https://kobe-okuda.com/hatarakikatakaikaku/

 

また

キャリアップ助成金をはじめとする

助成金申請時に

 

給与計算の割増率を間違えたら

審査がストップすることになります

 

 

いきなり不支給にはなりませんが

もし50%ではなく25%で計算していたら

 

その差額を支払う事

支払った証拠資料を提出する事

が求められ

 

助成金の支給決定も

その分遅くなります

 

 

 

 

4月以降

これが当たり前になるので

 

 

会話

知らなかった、なんて言ったら

常識を疑われます

ご注意ください!

 

 

 

心配なのは

60時間越えているなら

それに応じた36協定

労基署に提出しているか?

 

 

通常の36協定は

月45時間・年360時間までの

残業を認めてもらうためのものですが

 

 

45時間を超える

時間外労働が発生するなら

 

特別条項付きの36協定

労基署に届け出る必要があります

 

 

それでも

 

月45時間を超えられるのは

年6カ月が限度

ですから

 

くれぐれも社員さんの

労働時間管理を怠らないこと

 

 

これを守らなかったら

 

6カ月以下の懲役

または

30万円以下の罰金

 

会話

これが

社長に課せられますので

重ね重ねご注意ください!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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