毎日ビジネスブログ No.1065
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
土曜日の日経の特集記事
毎週、高年齢者向けの
ファイナンス記事が掲載されていて
熟読される年配の方も多いのでは
おとといの見出しを見て
と思ったのが
大学生の子どもが
バイトで稼ぎすぎると
ある一線を越えたら
一気に親の税金が増えることになる
まず、学生に限らず
103万円までなら
稼いでも本人には税金はかからない
これ、
よくダンナさんの扶養に
入っていたい主婦の方が
社保の壁130万円と並んで
意識する税金の壁ですが
学生だとこれに加えて
があるので
130万円までなら
自分には税金がかからずに
稼ぐことができる
ところが、なんとこの時
親が持つ特定扶養控除は
103万円までなので
これを越えたら
この控除が使えなくなって
親の税負担が急増するらしい
増額幅は親の
収入額によるけれど
20万円くらい増えることも
よくあるとか
なので子供は
このことを意識して働かないと
親が困るということ
となれば
学生バイトの時給が
どんどん上がっている昨今だと
こんなケースが急増するかもしれない
奥さん方のダンナの
扶養の範囲内勤務と並んで
この先、子どもの
親の控除範囲内勤務の動きが
出てくるかもしれない
となれば、ますます
人手不足が進むという悪循環
やはり今の中途半端な
税金の控除ルールは
時代遅れなんだろう
さて、学生バイトでも
その対象になる助成金といえば
ですが
3月に入ろうという現在
実態は4月からの新年度ルールが
適用されると考えた方がいい
今年度
令和4年度の交付申請期限は
3月31日ですが
もし今、申請しても
交付決定が出るには
最低1カ月以上はかかるので
決定が出た時は
新年度ルールが適用されることになる
となれば
令和5年度の事業実施期限
つまり設備投資が終わって
賃上げも完了させる期限は
年度末の令和6年3月31日になるので
余裕をもってコトに
かかることができる
いま、業務効率を上げるような
設備機器の購入や
システムの導入をお考えなら
まずこの助成金が使えないか
検討されることをお薦めします
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |