毎日ビジネスブログ No.1107
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
建材大手のYKKAPが
初めて“役職手当”を
導入するらしい
へー
こんな大手でも
今まで役職手当がなかったのは
意外ですが
その手当の額は
3万円から最大8万円
さすが
それなりの金額ですね
今後は今すでにある
“資格手当”の増額も
前向きに検討していくとか
私も36年の
サラリーマン生活の中で
新しく手当てがつくと
うれしかったし
もらえるよう頑張ろうって
いいインセンティブになる効果が
あったと思いますが
この「手当」
最低賃金の単価計算の時に
算入すべきものと
そうでないものがあるので
要注意なんです
先月、ある会社の
業務改善助成金を手伝うことになった時
社長さんがおっしゃるには
最低賃金クラスの方が7人いる
なら全員30円引き上げたら
助成上限額は120万円
助成率75%だから
160万円くらいまでなら
効率がいい
とおっしゃってましたがー
残念ながら
取らぬ狸の皮算用
この7人の賃金台帳をみたら
基本給以外に
細かくいろんな種類の手当が
支給されていたんです
最低賃金を算出するとき
キホン、手当も算入する必要がある
ただ
算入しなくていい手当
もあって
それは
時間外・休日・深夜の割増手当、
精皆勤手当、通勤手当、家族手当
の6種類
という事は
この6つ以外の手当は
全て計算に入れるということ
この社長さんの会社では
資格手当や業務上の独自の手当が
多くあったので
再計算してもらいました
業務改善助成金のルールで
基本給が時給制の社員の手当額は
1年間の手当の総支給額を
全労働時間数で割って
時間当たりの手当額を算出します
これに時給単価を足して
最低賃金+30円以内に
収まっているかどうか
残念ながら4人オーバーしていて
該当者は3人となり
助成上限額は90万円
となりました
こんな風に
時給制の従業員さんの場合
この手当額算入が
抜けがちです
今年度イチオシの
業務改善助成金ですが
こんな注意点があることも
知っておきましょう
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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