毎日ビジネスブログ No.1115
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
きのうは南海電車のことを
書きましたが
今日も鉄道会社ネタです
というのも
私の父が近鉄社員だったので
ある種の思い入れがありまして
父は若いころ
電車の運転手だったので
勤務時間はホンマ不定期
朝早く出て行ったり
夜中に帰ってきたり
泊まり込みもあり
こども心に大変やなー
と思ったものです
駅は始発から終電まで開けているし
その前後も勤務はあるわけで
その労務管理は
昔から鉄道争議の
ネタになっていましたが
今でも、不適切じゃないか?
という労務管理が
見えることがあります
きのうの南海電車も
その1つですが
今日は天下のJR東海です
JR一族の中でも
最優良会社なのに
何があったか??
のことです
それも
JR東海は
恒常的に「5日前」の
時季変更権を行使する運用
をしていた
それはアウト!!
と東京地裁の判断が出たんです
年次有給休暇は労働者の
当然の権利なので
取るか取らないかを決めるのは
労働者であって
会社が指示するものではありません
なので
その理由も聞いてはいけない
たまに
私用の年休取得は認めない
なんてアホなことを言う事業主さんが
おられるそうですが
もちろんこれは間違い
ただ、会社には
時季変更権というものが
認められています
申請された年休予定の日が
「事業の正常な運営に支障をきたす」
と判断される場合は
この日を変更することができる
でも、通常の会社の業務で
この権利を事業主が行使することは
まず認められないと思って下さい
とても忙しい時期なのでダメ
なんていうだけでは通りません
ほかにも人がいますからね
でも鉄道会社の場合
その運転手がいないと電車が動かない
ほかに運転手はいるけど
ダイヤが決まってるので
融通が利かない
となれば
変更権は認められやすい
傾向にあります
でも「5日前」の行使は
直前すぎる!というわけです
そりゃそうですね
判決文には
となっています
一般の会社では
中々認められにくい
年休の時季変更権ですが
使えたとしても
”直前に認めない“は通らない
ということです
ちなみに
助成金申請の時に
出勤日数を問われることがあります
キャリアアップ助成金の
正社員化コースなら
正社員化してから
6か月の勤務実績が必要ですが
この「1か月」は
11日以上の勤務実績が必要です
もちろん年休消化日も
この場合は1日とカウント
されますのでご安心ください
社員さんからの問い合わせで
一番多いのが
この「年次有給休暇の取得」に
ついてです
最近は社員さんのほうが
よく調べていることが多いです
あれ?どうだったっけ??
と、思われた社長さん
ご遠慮なくお問い合わせください!
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