人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

年休の申請をダメ!ということはできるのか?

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毎日ビジネスブログ No.1115

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

きのうは南海電車のことを

書きましたが

今日も鉄道会社ネタです

 

 

 

というのも

私の父が近鉄社員だったので

ある種の思い入れがありまして

 

 

父は若いころ

電車の運転手だったので

勤務時間はホンマ不定期

 

 

朝早く出て行ったり

夜中に帰ってきたり

泊まり込みもあり

 

こども心に大変やなー

と思ったものです

 

 

 

 

駅は始発から終電まで開けているし

その前後も勤務はあるわけで

 

その労務管理は

昔から鉄道争議の

ネタになっていましたが

 

 

今でも、不適切じゃないか?

という労務管理が

見えることがあります

 

 

きのうの南海電車も

その1つですが

今日は天下のJR東海です

 

 

JR一族の中でも

最優良会社なのに

何があったか??

 

 

 

年次有給休暇

のことです

 

 

 

それも

 

年休の時季変更権について

 

 

 

 

 

JR東海は

 

恒常的に「5日前」の

時季変更権を行使する運用

をしていた

 

 

 

それはアウト!!

と東京地裁の判断が出たんです

 

 

 

 

年次有給休暇は労働者の

当然の権利なので

 

取るか取らないかを決めるのは

労働者であって

会社が指示するものではありません

 

 

なので

その理由も聞いてはいけない

 

 

 

 

たまに

 

私用の年休取得は認めない

なんてアホなことを言う事業主さんが

おられるそうですが

 

もちろんこれは間違い

 

 

 

 

 

 

ただ、会社には

時季変更権というものが

認められています

 

 

 

 

申請された年休予定の日が

「事業の正常な運営に支障をきたす」

と判断される場合は

この日を変更することができる

 

 

 

会話

でも、通常の会社の業務で

この権利を事業主が行使することは

まず認められないと思って下さい

 

 

とても忙しい時期なのでダメ

なんていうだけでは通りません

 

ほかにも人がいますからね

 

 

 

 

でも鉄道会社の場合

その運転手がいないと電車が動かない

 

ほかに運転手はいるけど

ダイヤが決まってるので

融通が利かない

 

となれば

変更権は認められやすい

傾向にあります

 

 

 

でも「5日前」の行使は

直前すぎる!というわけです

 

 

そりゃそうですね

 

 

判決文には

 

「相当期間前までに行使」すべき

となっています

 

 

 

一般の会社では

中々認められにくい

年休の時季変更権ですが

 

 

 

使えたとしても

”直前に認めない“は通らない

ということです

 

ご承知おきください

 

 

 

ちなみに

助成金申請の時に

出勤日数を問われることがあります

 

 

キャリアアップ助成金の

正社員化コースなら

 

正社員化してから

6か月の勤務実績が必要ですが

 

 

この「1か月」は

11日以上の勤務実績が必要です

 

 

 

会話

もちろん年休消化日も

この場合は1日とカウント

されますのでご安心ください

 

 

社員さんからの問い合わせで

一番多いのが

この「年次有給休暇の取得」

ついてです

 

 

最近は社員さんのほうが

よく調べていることが多いです

 

 

 

あれ?どうだったっけ??

と、思われた社長さん

ご遠慮なくお問い合わせください!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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