毎日ビジネスブログ No.1283
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
9月場所は貴景勝の優勝で
終わった大相撲ですが
相撲協会は
として
事務方責任者など
3人の懲戒処分を発表しました
残業は45分以上の場合だけ
申請を認めたり
申告を15分単位するという
独自ルールで運用していたそうです
でも、こんな独自ルール
相撲協会だけではなさそう
相撲協会は45分以上しか
残業を認めなかったけど
10分とか15分なんて
されてませんか?
これらは当然すべてダメ
タイムカード押してから
トイレにこもっていない限り
残業は1分単位でも
カウントの対象になりますし
更衣時間も就業時間に含まれます
このあたりは
きちんとしておかないと
辞めた社員から
未払い残業代の請求が来たら
言われるがままに
余分な出費と時間を浪費することになる
ので
少しでも覚えがあったら
急ぎ修正してください!
と、申し上げるのは
最近、未払い残業代ビジネスが
過熱していて
請求件数が増えているからです
2010年以前に
キャッシングしたことありませんか?
という過払い金訴訟も
ほぼ刈りつくした大手弁護士法人が
いま注力しているのが
未払い残業代訴訟です
そんな訴えを受けた社長さんは
まだそれほどおられないので
みなさん自分事化されてませんが
もし来たら
たいていはえらい目にあって
大きな出費を科されます
会社の方で
それに見合った賃金計算
残業代の計算ができているか?
雇用契約書や就業規則に
賃金の項目が明記されていて
この2つが合致しているか?
そもそも
賃上げした時のように
労働条件が変わったら
労働条件通知書を手渡ししてますか?
これらに事柄が
きちんとできていないと
訴えを明確に否定できる“証拠”がなく
向こうの言うがままになってしまいます
これからこのブログでは
未払い賃金の訴えが来ても
あわてないよう
社長さんのお役立ち情報を
発信していきます
ご期待ください!
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