毎日ビジネスブログ No.1288
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
職場で社員同士がケンカして
片方がケガをした
こんなことが会社で起きたら
社長さん、どうされますか??
これを死傷病報告しなかったので
送検に至ったという事例が
発表されました
今回は
長野県の上田労基署管内の
信州うえだ農業協同組合での出来事
業務の打ち合わせ中に
言い争いになり
もみ合った結果
1人がろっ骨を骨折し、3週間休んだ
どうする??
死傷病報告とは
労働者が負傷して
4日以上休んだ場合
就業中または
事業場内での負傷なら
遅滞なく労基署に届け出る義務が
事業者にあります
この負傷が
労災か否かにかかわらずです!
ついつい
単なるケンカのケガなの?
なら労災じゃないよね?
でも業務に関することが
理由のケンカなら労災になる?
なんて考えがちですが
いえいえ、違うんです
労災になるかどうかは別問題!
とにかく
業務時間中に
社内でケガして4日以上休んだら
労災であろうがなかろうが
死傷病報告の対象になる
ということです
なので
単なる私闘であっても
報告しないといけないんです!
つまり
労災でなくても
届け出義務はあるわけでして
これ、勘違いしやすいので要注意です
送検理由は
死傷病報告を遅滞なく提出しなかった
ので
労働安全衛生法100条(報告等)違反
として
この組合の課長さんが
書類送検されています
労働新聞の記事によると
労基署は違反の理由として
この組合の知識不足をあげていますが
この組合の担当が
送検された課長さんなので
気の毒な気もしますが
くりかえしますね
ケガの理由の如何を問わず
職場でケガして4日以上休んだら
死傷病報告の対象です
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