毎日ビジネスブログ No.1303
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
全国で最低賃金が上がって
3週間過ぎましたが
社長さん、賃上げはされましたか?
社内に9月末までの
最低時給のままの方は
おられませんか?
今月15日とか20日締めで
月末払いなら
10月1日から
新最低賃金ですので
時給や日給の方は
特にご注意ください
また
賃上げの必要な方に
労働条件通知書は渡しましたか?
もしまだでしたら
10月1日にさかのぼって
渡しておきましょう
いま、よく見ているのが
求人情報誌や広告
あるいは企業ホームページの
求人情報
ちゃんと新最低賃金に
対応されているか?
そのなかで
意外と多いなと
気になったのが
ある兵庫県内の
士業法人のホームページに
正社員募集で
と書いてありましたが
この残業代込みの表記は要注意です
労働条件通知書にも
この残業代込みの月給額を
書いたものを
見ることがありますが
この書き方は避けて
必ず基本給、手当額と
固定残業代の金額と相当時間数を
別々に記載してください
例えば
基本給20万円
固定残業代金43,300円(残業30時間相当)
のように
さっき上に書いた
月給額215,000円(残業代30時間含む)
ですが
このような場合の
時給単価も算出しておきましょう
1日8時間、1週間40時間労働で
週休2日の会社なら
1ヶ月の平均労働時間は
173.3時間になります
兵庫の新最低賃金は
1,001円なので
173.3時間×1,001円=173,474円
これが最低賃金の時の月給額
これに30時間の残業代は
いくらか計算すると
1,001円×1.25×30時間=37,538円
となれば
固定残業30時間込の月給額は
最低賃金なら
173,474円+37,538円=211,012円
となります
215,000円が
固定残業30時間込の月給額なら
時給単価は約1,020円です
また、固定残業手当といえば
月給額は違うのに
一律で残業手当3万円
と、社長の気分で金額を
決めたような会社や
固定残業代払ってるから
それ以上は払わん
といわれる社長さんも
中にはおられるそうですが
いずれも未払い残業代が
発生することになります
人それぞれで
基本給と手当によって
残業単価が違ってきますし
想定残業時間を越えたら
当然、追加で残業代が発生します
会社を守るためにも
給料計算は正しくいたしましょう
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