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みなと元町社労士事務所

固定残業代込みの月給額を提示―その問題点とは?

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毎日ビジネスブログ No.1303

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

全国で最低賃金が上がって

3週間過ぎましたが

 

 

会話

社長さん、賃上げされましたか?

 

 

社内に9月末までの

最低時給のままの方は

おられませんか?

 

 

 

今月15日とか20日締めで

月末払いなら

 

10月1日から

新最低賃金ですので

 

時給や日給の方は

特にご注意ください

 

 

 

 

また

賃上げの必要な方に

労働条件通知書は渡しましたか?

もしまだでしたら

10月1日にさかのぼって

渡しておきましょう

 

 

 

 

いま、よく見ているのが

求人情報誌や広告

 

あるいは企業ホームページの

求人情報

 

 

ちゃんと新最低賃金に

対応されているか?

 

 

そのなかで

意外と多いなと

気になったのが

 

固定残業代込みの月給額表記」

 

 

ある兵庫県内の

士業法人のホームページに

 

正社員募集で

 

月給額215,000円(残業代30時間含む)

と書いてありましたが

 

 

 

 

この残業代込み表記は要注意です

 

 

労働条件通知書にも

この残業代込みの月給額を

書いたものを

見ることがありますが

 

 

この書き方は避けて

 

 

必ず基本給、手当額と

固定残業代の金額と相当時間数

別々に記載してください

 

 

例えば

基本給20万円

固定残業代金43,300円(残業30時間相当)

のように

 

 

 

 

 

 

さっき上に書いた

月給額215,000円(残業代30時間含む)

ですが

 

このような場合の

時給単価も算出しておきましょう

 

 

 

1日8時間、1週間40時間労働で

週休2日の会社なら

 

1ヶ月の平均労働時間は

173.3時間になります

 

 

兵庫の新最低賃金は

1,001円なので

 

173.3時間×1,001円=173,474円

これが最低賃金の時の月給額

 

 

これに30時間の残業代は

いくらか計算すると

 

1,001円×1.25×30時間=37,538円

 

 

となれば

固定残業30時間込の月給額は

最低賃金なら

173,474円+37,538円=211,012円

となります

 

 

215,000円が

固定残業30時間込の月給額なら

時給単価は約1,020円です

 

 

 

 

また、固定残業手当といえば

 

月給額は違うのに

一律で残業手当3万円

 

と、社長の気分で金額を

決めたような会社や

 

 

固定残業代払ってるから

それ以上は払わん

 

といわれる社長さんも

中にはおられるそうですが

 

 

 

 

いずれも未払い残業代

発生することになります

 

 

人それぞれで

基本給と手当によって

残業単価が違ってきますし

 

 

 

想定残業時間を越えたら

当然、追加で残業代が発生します

 

 

 

会話

会社を守るためにも

給料計算は正しくいたしましょう

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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