毎日ビジネスブログ No.1312
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
いま大注目の
年収の壁対策の助成金
正式名は
キャリアアップ助成金
社会保険適用時 処遇改善コース
ですが
2つのコースがあります
(併用するコースも含めたら3つ)
勤務時間が短くて
社保未加入だった社員さんが
社保に入る時は
勤務時間を増やしますが
この時
“社会保険適用促進手当”を
支給するのが
「手当等支給メニュー」
勤務時間を増やすだけで
手当は支給しないのが
「労働時間延長メニュー」
です
この
とは
社保加入に伴って
会社が支給する手当のことで
その社員の標準報酬月額の15%以上
とされています
でも、会社にすれば
社員を社保に入れるだけでも
会社負担の保険料負担が発生するので
手当まで支給していたら
たいへんです
その手当分をまかなうのが
今回の助成金のはずなんですが
実はこれだけでは
この手当の額をまかなえない!
「手当等支給メニュー」の助成金額は
1年目と2年目は年間20万円
(半年ごとに10万円)ですが
きのうのブログの試算のように
なので
必然的に
「労働時間延長メニュー」一択に
なるわけです
この助成金は
最大50万円とされていますが
50万円もらうには
ハードルが高いです
これは「手当等支給メニュー」と
「併用コース」に
チャンスがあるのですが
「手当等支給メニュー」だと
1年目と2年目が年間20万円ずつ
3年目に18%賃上げしたら
プラス10万円
3年かけてやっと50万円です
でも2年間手当を支給し続けて
さらに3年目に18%も
賃上げしても10万円しかもらえません
しかも社保加入に伴う
会社負担分があるので
該当者が複数人いたら
会社負担がとても多くなります
なので
なかなか「手当等支給メニュー」の
チョイスはハードルが高いです
使うべきは
「労働時間延長メニュー」
これだと
社保に入る社員さんが
1週間の労働時間を
4時間以上増やすだけで
半年後には
30万円の助成金を申請できます
社員100人以下の会社は
フルタイム勤務の労働時間が
週40時間なら
週30時間未満で勤務する社員が
フルタイムの4分の3以上まで
勤務時間を増やして働くなら
社保加入が義務付けられていますし
会社にすれば
保険料を半分負担する必要があります
このとき
週20時間を30時間に
10時間増やすなら
あるいは
週25時間を30時間に
5時間増やすなら
4時間以上増やしているので
「労働時間延長メニュー」が使えます
といった理由はここです
もし貴社に
勤務時間を増やして
社保加入する方がいたら
6カ月で30万円申請できる
「労働時間延長メニュー」を
ご活用ください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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