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みなと元町社労士事務所

育休明けは短時間勤務でって言われたら、どうしたらいい?

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毎日ビジネスブログ No.1346

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

会話
先週末、静岡に行きました

 

 

 

静岡市です

 

東京出張の途中で

下車しました

 

 

迎えに来ていただいたのが

ブログ仲間の石田菜央社長

 

 

 

そう立派な社長さんです

 

美容関係のディーラー業を

なさっていて

 

6歳のヨウタマンという

お子さんのママで

 

 

かたや

私の毎日ビジネスブログの

コミュニティの仲間でもあります

 

保育園、最後のお遊戯会っ!!
   昨日は息子の保育園最後のお遊戯会でしたっ  こんにちはっ!!  美容業界22年居るからこそ得てきた知識と経験と勘を生かし  現場で切磋琢磨されている技術…

 

 

今回

寄らせていただいた理由は

 

産前産後休業から育児休業の

労務対応のご相談のため

 

 

優秀な女性社員さんが

おめでたになられたそうで

4月出産予定

 

 

今からすべき事などなど

その社員さんと石田社長の

“わからないこと”にお答えするための

会社訪問です

 

 

 

 

 

面談させていただいたら

とても感じのいい社員さんで

石田社長が頼りにされているのが

よくわかります

 

 

産前産後休業や育児休業

給付金のたぐいなど

基本的な情報はご存じでしたが

 

 

 

 

社長から

ご質問いただいたのは

 

復帰時の時短勤務について

 

 

石田社長ご自身が

ヨウタマンを産んでから

復帰されたご経験がおありなので

的を得たご質問です

 

 

通常、保育園に行きだすときは

“慣らし保育”で短時間しか

保育園は見てくれないので

 

いきなりのフルタイム復帰は

あり合えない

 

 

 

その場合

 

時短勤務はどのレベルまで

認められるものなのか?

 

 

会話
スルドイ質問ですね!

 

 

 

育児介護休業法では

会社は時短勤務制度を措置することが

義務づけられています

 

この場合の1日の勤務時間は

通常の4分の3

 

8時間労働の会社なら

6時間勤務でOK

 

 

でも

 

「法を上回る措置」として

さらに柔軟な設定もOK

 

1日5時間勤務であっても

会社的にOKだよ

としても大丈夫

 

 

ただ勤務時間が減る分

給料は減ってしまいますが

 

 

 

それに朗報としては

おそらくですが

この社員さんが復帰される頃には

 

育休明け時短勤務者に

雇用保険から給付金が支給される

 ようになっていると思います

 

育休明け時短勤務に、給付金創設!

支給水準はもらってる給料の

10%になりそう

ですが

会話
よかったです

 

 

お役に立てたようで

 

 

社長から

このタイミングで縁があって

本当に良かったと

喜んでいただけました

 

 

 

 

さて、そのあとは

社長と保育園まで

ヨウタマンをお迎えにいって

 

 

3人でごちそうをいただきました

 

 

 

石田社長の幼なじみご家族が

経営されているお寿司屋さん

 

 

寿司ネタはさすが静岡

分厚いカツオの刺身は美味でした

 

 

 

 

ヨウタマンは

もう少し私と

遊んでいたかったそうですが

 

会話
今度は神戸に遊びにきてください!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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