毎日ビジネスブログ No.1376
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
きのうのブログは
能登の震災から
会社が被災した時の
社員さんの給料支給について
ご紹介しました
会社が被災して
営業できなくなったので
社員さんが
休業せざるを得ない時
休業理由が自然災害による被災なら
会社には社員さんに
休業手当を出す義務はない
と申しました
でも、そこまでドライにできんし
どうかならないの?
という場合
社員さんの給料を補償できる
手だてが2つあります
一つ目は
休業手当の支給義務はないけれど
会社が休業手当を支給してあげること
この場合、あとから会社が
雇用調整助成金を申請すれば
まかなえる可能性があります
でも一時的にせよ
会社には持ち出しが発生するので
資金的に余裕がなければ
それすらできないかもしれません
その場合は
2つ目の手立てがあります
雇用保険の特別措置
を使うんです
この特例は、会社が
ことが前提になりますので
自社の所在地が
その中にあることを
確認しておきましょう
これが適用になれば
社員さんが一時的に離職
つまり、いったん会社を
辞めた場合でも
事業休止の理由が災害で
事業再開すれば
再雇用が予定されているなら
失業給付を受けることができます
また激甚災害法による政令が出たら
会社が災害で休業したので
従業員が休業せざるを得ず
給料が出ない場合も
失業した時と同じ扱いになって
失業給付を受けることができます
(いったん離職してなくてもいいんです)
能登の被害状況の詳細が
出てきつつあり
そのひどさに心が痛みますが
対岸の火事ではなく
もし地震や台風で会社が被災したら
どう対処しないといけないのか
会社のこと
取引先のこと
従業員のこと
いまから再度
シミュレーションされることを
お薦めします
日本は災害大国であることを
お忘れなく!
最後に関連ブログとして
出勤時間帯に地震が起きた時の対応を
過去ブログに書いています
こちらもご参考に
なさってください
22年の3.11の時のブログです
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