毎日ビジネスブログ No.1394
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
首相が岸田派解散を宣言したので
安倍派と二階派も追従するそうです
でも本当に
解散するわけじゃないことは
国民誰しもわかっています
30年くらい前にも
同じことがあって
自民党は派閥を“解散“しましたが
すぐに“○○グループ“という
”政策”集団名に替わり
2年くらいで
元の派閥名に戻っていたので
今回の解散宣言も
全く信用できない
派閥の解散は宣言だけで
いいようですが
会社組織を解散する場合は
たくさんの手続きが必要です
実はいま、
倒産が急増しているので
すべき手続きを
ちゃんとしておかないと
取引先にも従業員にも
迷惑をかけることになります
税金関係の手続きは
税理士さんに任せるとして
社会保険労務士として
ご案内できることは
労働保険と社会保険の
廃業手続きについてです
まず雇用保険から
「雇用保険適用事業所廃止届」を
会社を解散又は廃止した日から
10日以内にハローワーク提出です
同時に従業員の
「被保険者資格喪失届」と「離職証明書」の
届出も必要
離職証明書(離職票)は
次の就職先が決まっていて
本人が希望しないなら不要ですが
59歳以上の従業員には
本人希望がなくても
作成することになっています
離職理由は
「事業廃止による退職」になります
この際、添付すべき資料は
解散登記記入がある法人登記簿謄本のコピー
または
次に述べる
労働保険確定保険料申告書提出済の控えコピ
です
また
労働保険料の確定手続き
も必要です
すでに概算額で申告・納付している
保険料を確定させて
過不足を精算することになります
たいていの場合、年度途中なので
還付が発生しますから
「還付請求書」とセットで提出です
これらの保険料清算は
事業の廃止から50日以内に
済ませることになっています
最後に社保です
という書類を年金事務所に提出します
こちらは期限が早く
事実があった日から5日以内!
社員も資格喪失するので
全員の「被保険者資格喪失届」の提出と
「健康保険証」も返却します
この際の添付資料は
解散登記記入がある法人登記簿謄本のコピー
または
雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)
のコピーです
業績好調なら
知らなくてもいいこと
かもしれませんが
社長さんに
“とりあえずこれだけは
知っておいてくださいね”
という手続きをまとめました
気になる場合は
保存しておいてください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |