毎日ビジネスブログ No.1404
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
早い早い
毎月恒例の
事務所通信を発行しました
今月の表紙は豆まきのオニさんたち
お子さんがおられたら
豆まきは必須の行事ですね
今年の恵方は東北東
福が来るよう
巻モノを丸かぶりしましょう
さて今月の労務相談は
朝に1時間早く出てきたとき
残業代がつくのか、つかないのか?
です
最近未払い賃金や
残業代未払いの話が
ネットにあふれてるので
従業員さんから
こんな質問が来るようで
社長さんにすれば
時間外だけど早朝勤務したら
割増賃金を払う必要があるのか?
と思いますよね
例えば9時始業で
午後6時終業(休憩1時間)の会社で
掃除当番があって
その時は朝8時に出社する必要がある
そのとき
この8時から9時は残業つくの?
ということです
よく「早出残業」というので
当然、割増賃金が出ると
思う社員さんが多いようですが
答えは
が正解
問題は午前8時から9時の
1時間ではなく
その日の終業時刻が何時か
で決まるという事なんです
始業より1時間早く
午前8時に出社して掃除当番やって
この日はいつもと同じ
午後6時に仕事を終えていたら
労働時間は9時間になるので
午後5時から6時の1時間が
割増賃金の対象になります
でも朝の8時に出てきても
夕方を1時間早く
午後5時に仕事を終えていたら
この日は8時間労働なので
残業はつかない
つまり
朝早く出てきていても
即、残業手当がつくわけでないことを
覚えておいてください
社員さんも都合よく
考えるかもしれませんからね
早朝勤務でも午前5時より前に
仕事を開始していたら
深夜手当の対象になります
午後10時から午前5時までの
深夜帯は1分でも働いたら
25%の手当がつきますからね
このときは
1日の総労働時間にかかわらず
深夜帯に少しでも働いたら
手当の対象になる
のでご注意です
早朝、中央市場に
仕入れにいかれるような業種
飲食店や魚屋さん、果物屋さん
の従業員さんは
朝、市場に行って
5時より前に仕事しているなら
深夜手当をつけること
忘れないでください!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |