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みなと元町社労士事務所

非正規社員は定期健康診断の対象外ですか?

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毎日ビジネスブログ No.1435

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アメリカのバイデン大統領が

定期健康診断を受けたことが

ニュースになっています

 

 

 

 

わざわざニュースになる位

大統領の健康問題は

注目度が高いですが

 

 

 

確かに、歩き方が

やや危なっかしいのは

誰もが感じてるところ

 

 

ホンマに大丈夫か?

と思いますが

 

 

 

かといって

もしトラになれば

世界がどうなるか

 

 

 

そっちの方が

オトロシイ

 

 

 

それなら

なんとかもう1期

頑張っていただきたい気もします

 

 

 

 

 

 

さて大統領の定期健診って

どれくらいのペースでするのか

わからないですが

 

 

 

会社の社員さんの健診は

年に1回必ずしなければいけない

労働安全衛生法で定められています

 

 

これは社長さんなら

皆さんご承知だと思いますが

 

では

 

どの社員まで、その対象になるのか?

 

 

 

会話

このことは

いつも間違えそうになりますから

あらためて整理しますね

 

 

 

 

定義から言うと

定期健康診断の対象者は

 

「常時使用する労働者」

 

となれば、正社員は

対象者なのは当然ですが

 

 

非正規社員でも

対象になる方がいて

とても間違えやすいんです

 

 

 

アルバイトやパート勤務の方でも

 

無期契約で正社員の4分の3以上

働く方なら対象になります

 

 

 

 

会話

あるいは

有期契約社員でも

対象になることがあります

 

パターンは2種類あって

 

まず

 

1年以上の

有期契約期間で働いていて

正社員の4分の3以上働く人

 

 

 

これは入社して

1年経過していなくても

1年以上使用されることが

予定されてるなら対象になります

 

1年契約の途中でも

ということです

 

 

 

 

 

次は

 

有期契約が更新されていて

結果、通算1年以上働いていて

正社員の4分の3以上の勤務時間なら

その方も対象です

 

半年契約を繰り返すような方ですね

 

 

 

会社の所定労働時間が

1週間40時間なら

30時間以上働いている

 

 

つまり

 

正社員じゃなくても

社保に入ってる社員さんは

定期健康診断の対象者じゃないの?

と思ってください

 

 

 

春に定期健康診断を

予定されているところも

多いと思いますが

会話

4月からの社員さんへの案内は

こんなことも注意してください

 

 

 

 

 

 

ところで

バイデンさんの話に戻りますが

 

アタマさえ冴えていて

間違いのない判断ができるなら

少々ヨボヨボでかまわない

 

 

私はそう思います

 

 

足腰よりも

そっちの方が気になります

 

会話
皆さんはいかが、お考えですか?

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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