毎日ビジネスブログ No.1435
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
アメリカのバイデン大統領が
定期健康診断を受けたことが
ニュースになっています
わざわざニュースになる位
大統領の健康問題は
注目度が高いですが
確かに、歩き方が
やや危なっかしいのは
誰もが感じてるところ
ホンマに大丈夫か?
と思いますが
かといって
もしトラになれば
世界がどうなるか
そっちの方が
オトロシイ
それなら
なんとかもう1期
頑張っていただきたい気もします
さて大統領の定期健診って
どれくらいのペースでするのか
わからないですが
会社の社員さんの健診は
年に1回必ずしなければいけないと
労働安全衛生法で定められています
これは社長さんなら
皆さんご承知だと思いますが
では
どの社員まで、その対象になるのか?
このことは
いつも間違えそうになりますから
あらためて整理しますね
定義から言うと
定期健康診断の対象者は
となれば、正社員は
対象者なのは当然ですが
非正規社員でも
対象になる方がいて
とても間違えやすいんです
アルバイトやパート勤務の方でも
無期契約で正社員の4分の3以上
働く方なら対象になります
あるいは
有期契約社員でも
対象になることがあります
パターンは2種類あって
まず
1年以上の
有期契約期間で働いていて
正社員の4分の3以上働く人
これは入社して
1年経過していなくても
1年以上使用されることが
予定されてるなら対象になります
1年契約の途中でも
ということです
次は
有期契約が更新されていて
結果、通算1年以上働いていて
正社員の4分の3以上の勤務時間なら
その方も対象です
半年契約を繰り返すような方ですね
会社の所定労働時間が
1週間40時間なら
30時間以上働いている
つまり
正社員じゃなくても
社保に入ってる社員さんは
定期健康診断の対象者じゃないの?
と思ってください
春に定期健康診断を
予定されているところも
多いと思いますが
4月からの社員さんへの案内は
こんなことも注意してください
ところで
バイデンさんの話に戻りますが
アタマさえ冴えていて
間違いのない判断ができるなら
少々ヨボヨボでかまわない
私はそう思います
足腰よりも
そっちの方が気になります
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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