毎日ビジネスブログ No.1442
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
日産が公取から
下請け法違反で勧告を受けました
下請け会社に不当な減額取引を
要請(強要)していたとして
やっていた日産社員も
当たり前のこととして
違法性の認識はなかったそうですが
日産やクルマ業界に限らず
昭和の時代からどんな業界でも
あったであろう悪習に
メスが入るという事です
こんな慣習があると
下請け企業は賃上げの原資を
確保できません
原材料費や人件費上昇を
価格転嫁できないと
会社も継続的な
賃上げができませんからね
とは、日経一面の見出しです
では、この最低賃金の計算
皆さんの会社では
ちゃんとできていますか??
これは「固定的な手当」が
支給されてるか否かで違うので
要注意です
「固定的な手当」とは?
精皆勤手当、通勤手当、家族手当、
時間外手当、休日出勤手当、深夜手当
の6つを除いた全ての手当をいいます
まず
時給の人なら
すぐわかりますね
日給の人なら
その人が契約してる
1日の勤務時間で日給額を割ればいい
では月給の人は?
これは少し手間がかかります
まず会社の年間カレンダーから
年間休日数を出して
365日(今年は366日)から
休日数を引いて年間労働日数を出し
これに会社の1日の
労働時間を掛ければ
年間労働時間数が出るので
それを12で割ったら
1カ月の平均労働時間数が出ます
月給額をこの1カ月の労働時間数で割ったら
時給が出てきて
これが地域の最低賃金を
上回っているかで
最低賃金をクリアしてるかがわかります
では
その時は基本給にこれらの
固定的手当を足した金額を
上で算出した
月平均の労働時間数で割れば
時給換算額が出ます
時給・日給の人なら
手当も含めた月の総支給額を
その月の実際の労働時間で割ればいい
見た目の時給単価が
最低賃金を下回っていても
こんな手当てが出ていれば
大丈夫なケースもあります
御社の社員さんお給料が
最低賃金を下回っていないか
再度ご確認くださいね!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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