毎日ビジネスブログ No.1463
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日は朝から暖かいですね
お花見日和です
そろそろ咲き出した桜を愛でに
午後から神戸の会下山公園に
行く予定です
気分も切り替えて
明日から頑張りましょう
さて、4月になったら
労務関係のルールで変わる事として
大きなものは
労働条件通知書、雇用契約書の
労働条件明示事項の追加
がありますが
従業員が40人以上の会社なら
もう一つ忘れてはいけない
ルール変更があります
明日から
常時雇用する労働者数が
40.0人以上の場合
障がい者を
1人以上雇用することが
会社の義務になります
また、対象会社になったら
毎年6月1日時点の
障害者雇用状況を
ハローワークに報告する
ことも
求められます
ここまでお話しすると
対象になりそうな会社の
社長さんからは
必ずいただく質問があります
これ、とても大事なことですね
「週所定労働時間が20時間以上」
であって
「1年を越えて雇用される者
(見込み含む)」とされています
1年超雇用は、正社員や
無期雇用契約労働者
有期雇用契約労働者でも
契約期間が「通算1年以上」に
なる労働者が対象です
それから
1.0人とカウントできるのは
週30時間以上働く労働者です
正社員と
週30時間以上働く
無期雇用契約労働者と
有期雇用契約労働者ですね
20時間以上30時間未満の
短時間労働者なら
0.5人とカウントします
なので
週20時間以上勤務する従業員が
40人ちょうどいても
30時間未満の人が一人でもいたら
障がい者を雇用する義務はない
という事になります
あと、
このヒト、どっちやねん!
と、なりがちなのが「出向者」
この場合は
としてカウントされますので
出向してる人であっても
本社の方で給料を出していたら
カウントの対象になります
こんな細かな違いで
義務の有無が変わったきますので
従業員数が微妙なときは
ご参考になさってください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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