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みなと元町社労士事務所

4月1日から障害者雇用率が上がります。貴社は対象になりますか?

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毎日ビジネスブログ No.1463

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日は朝から暖かいですね

 

お花見日和です

 

 

そろそろ咲き出した桜を愛でに

午後から神戸の会下山公園に

行く予定です

 

気分も切り替えて

明日から頑張りましょう

 

 

 

 

 

さて、4月になったら

労務関係のルールで変わる事として

 

大きなものは

 

労働条件通知書、雇用契約書の

労働条件明示事項の追加

がありますが

 

4月入社者に労働条件明示を3月にするとき、注意すべきこととは?

 

 

 

従業員が40人以上の会社なら

もう一つ忘れてはいけない

ルール変更があります

 

 

障害者雇用率の変更です

 

 

 

明日から

 

 

常時雇用する労働者数

40.0人以上の場合

 

障がい者を

1人以上雇用することが

会社の義務になります

 

 

また、対象会社になったら

 

 

毎年6月1日時点の

障害者雇用状況を

ハローワークに報告する

ことも

求められます

 

 

 

 

ここまでお話しすると

対象になりそうな会社の

社長さんからは

必ずいただく質問があります

 

 

 

40人って、どんな社員が対象ですか?

 

 

これ、とても大事なことですね

 

 

「常時雇用する労働者数」とは?

 

 

 

会話

「週所定労働時間20時間以上」

であって

1年を越えて雇用される者

(見込み含む)」とされています

 

 

1年超雇用は、正社員や

無期雇用契約労働者

 

有期雇用契約労働者でも

契約期間が「通算1年以上」に

なる労働者が対象です

 

 

 

それから

 

1.0人とカウントできるのは

週30時間以上働く労働者です

 

 

正社員と

週30時間以上働く

無期雇用契約労働者と

有期雇用契約労働者ですね

 

 

 

20時間以上30時間未満

短時間労働者なら

0.5人とカウントします

 

 

 

なので

 

週20時間以上勤務する従業員が

40人ちょうどいても

30時間未満の人が一人でもいたら

障がい者を雇用する義務はない

という事になります

 

 

 

 

あと、

このヒト、どっちやねん!

と、なりがちなのが「出向者」

 

 

 

 

この場合は

 

主たる賃金を受けている事業主の労働者

としてカウントされますので

 

 

 

出向してる人であっても

本社の方で給料を出していたら

カウントの対象になります

 

 

こんな細かな違いで

義務の有無が変わったきますので

 

 

会話

従業員数が微妙なときは

ご参考になさってください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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