みなさんこんにちは
助成金への取り組みを通して
会社の体質強化を支援する
神戸の
助成金総合コンサルタント
“おくママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
毎日800字以上ブログ生活
568日目
初めての方へ
これは助成金専門家の奥ママが
助成金対策が会社の労務管理の
充実につながるとの想いのもと
まいにち発信しているブログです
きのう“従業員が戻ってこない”
飲食業のオーナーさんの話をしましたが
戻らないなら新しい人を探して
イチから教えるしかない
例えバイトさんでもいいから
人が欲しい
とおっしゃる事業主さんが
多いようです
でもバイトさんでは
助成金は申請できないですよね~
と聞かれましたが
決してそうとは言えないんです
助成金の対象になる従業員さんは
雇用保険に入っていること
これが基本ですが
雇用保険には1週間20時間以上
働く人という要件があります
なので1日3時間を週4~5日の
バイトさんでは対象外です
でも
この“バイト”の定義が不明確なので
割と長時間働く方にも
この言葉が使われていて
同じバイトでも
1日6時間を週4~5日入る方もおられる
そのうえ何か月かしばらく
働き続けてくれる
という方なら
雇用保険に入れることができます
学生さんはダメですが
そういう方がいずれ正社員になる
可能性があるなら
キャリアアップ助成金も使えます
なら短時間のバイトさんでは
雇用保険に入れないから
助成金は全然アカンのかと言われると
実はそうでもない
いま期間限定で要件が緩和された
【業務改善助成金】
これなら短時間のバイトさんでも
助成金の対象者にできるんです
この助成金のことは
10月7日のブログで紹介しました
社内の最低賃金レベルの
社員の賃上げをすると
設備投資などの助成金が出るというものですが
この対象になる社員には
短時間バイトも含まれるんです
なので県の最低賃金に
30円プラスした時給までの
社員が何人いるのか
多ければ多いほど
助成額が増えることになります
この対象労働者は
【解雇予告が必要な労働者】
と整理すればわかりやすい
解雇予告が不要な労働者とは
・日日雇い入れられる者
・2か月以内の期間を定めて使用される者
・試用期間中の者
この3種類の者なので
これら以外の従業員なら
バイトさんであってもこの助成金の
対象者にできるということ
バイトさんが多いお店なら
「使える助成金」です
ぜひ一度ご検討あれ!
なお、この助成金の
計画書提出期限は来年1月31日まで
でも、途中で予算が終わる可能性もあり
年内にもーという噂も
やるんなら、即決速攻です!
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