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みなと元町社労士事務所

遺族年金の話です(ご主人に万が一のことがあったら)①

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毎日ビジネスブログ No.1582

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

先日、山形県で大雨が降って

大きな災害が出ています

 

 

大学時代の友人が

新庄にいるのでLINEしたら

 

経験したことがない位の

大雨が降ったそう

 

 

 

 

幸い、彼の住む地域は

洪水被害はなかったそうなので

ひと安心しましたが

 

 

今や地球沸騰化の時代ですから

日本のどこに住んでいても

わが身に降りかかるかもしれないことは

忘れてはいけないと思います

 

 

 

 

その新庄で、二人の若い

警察官の方が遭難されています

 

 

お一人はまだ行方不明ですが

110番通報で現場に駆け付ける際に

パトカーごと流された

 

 

 

お二人とも

まだ20歳台とのことですので

 

奥さんやお子さんがおられたら

と思うと

 

お気の毒としか

言いようがありません

 

 

公務災害ですので

補償は厚いと思いますが

周りも助けてあげていただきたい

 

遠くからでも

できることがあればと思います

 

 

 

 

そんなつらいニュースから

今日の話をするのは

少し迷ったのですが

 

関連する大事な話ですので

ご紹介いたします

 

 

 

話は遺族年金のことです

 

 

ご主人が厚生年金に入って

サラリーマンとして働いておられて

万が一のことがあれば

 

配偶者である奥さんに

遺族年金の権利が生じます

 

 

年金は2階建てで

1階の基礎年金(=国民年金)と

2階の厚生年金です

 

どちらにも遺族年金がありますが

 

 

基礎年金と厚生年金では

受給要件が違っています

 

 

基礎年金の場合

 

 

扶養されていた奥さんに

お子さんがいないと

遺族基礎年金は支給されません

 

 

 

亡くなられたご主人が20歳代なら

お子さんがおられない可能性がありますが

 

 

もし奥さんがご懐妊されていたら

このお子さんが生まれた日から

受給権が発生します

 

 

年金額は816,000円に

子の加算がついて

 

ひとり目と二人目なら

それぞれ234,000円

 

3人目以降には

78300円なので

 

お子さんが2人なら、年金額は

816,000円+234,000円×2=1,284,000円

になります

 

 

 

これは、今回のように

 

会話

ご主人が業務中で亡くなられたなら

労災保険からも遺族補償年金が出ますが

遺族基礎年金は停止されることはなく

併給できます

 

 

さらに厚生年金からも

遺族厚生年金が出ますが

 

 

こちらの方は基礎年金とは

違うルールがあります

 

 

 

今日の紙面が尽きました

 

 

明日に続けますが

基礎年金と厚生年金は

併給できますのでご安心ください

 

 

ただ奥さんがお若い時は

特殊なルールがあり

 

またこの特殊ルールが

近いうちに改正されそうという

ニュースがあります

 

 

会話
明日にご期待ください!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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