人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

貴社の最低賃金を、再度ご確認ください。それ、アウトかも?

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毎日ビジネスブログ No.1637

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

会話
大谷選手、やりましたね!!

 

 

 

すごかった!

6打席6安打10打点3ホーマー2盗塁

 

3打席連続ホームランで51-51まで!

 

9月20日(19日?)は

歴史的な日になりましたね

 

 

今年は打者専門とはいえ

これだけの成績を残すとは

本当にすごい

 

 

 

 

どんな育て方をすれば

あんな素晴らしい子ができるのか

 

ますます世間の

親御さんの関心が集まります

 

 

 

 

 

大谷選手の出身校は

岩手県の花巻東高校

 

 

この花巻

著名な方々を輩出されていて

 

・宮沢賢治

アメニモマケズ

 

・新渡戸稲造

5000円札!

 

・高村光太郎

智恵子抄

 

 

みなさん歴史の教科書にのっています

 

 

 

大谷さんもいずれは間違いなく

教科書にのる方でしょう

 

 

東北の大地が

彼の成長にいい影響を

与えたことは間違いない

 

 

 

 

 

 

さてこの地の

花巻労働基準監督署

最低賃金【よくある誤解】として

 

3つの事例を

ホームページの特設サイトで

公開されていますので

きょうはこのご紹介

 

 

 

 

事例1

「月給で15万円払ってるので、

 問題ないと思っていた」

 

 

以前、全く同じことを言う

社長さんがおられました

 

 

問題は

 

その会社の

1カ月当たり所定労働時間を

算出して確認しているかどうか

 

週休2日で1日8時間勤務で

1年間の所定労働時間が2076時間なら

 

1カ月当たりの所定労働時間は

2,076時間÷12月=173時間

 

15万円÷173時間=867円となって

兵庫どころか岩手県の最低賃金も

割り込んでいることになります

 

 

 

ポイントは、その会社の

所定労働時間の算出ですので

会話

会社の年間カレンダー

確定を忘れないでください

 

 

 

 

事例2

「労働者から同意を得ていた」

 

時給800円で約束していたから

最低賃金は関係ないと思っていた

 

これもアウトですね

 

 

 

同意があっても

法律を下回る内容なら無効になります

 

 

 

 

事例3

高齢者や経験が少ない者の

賃金を低く設定していた

 

これ、あるあるです

 

 

以前、ある農業法人で

80歳の従業員の時給を

 

この人、歳いってるから

本人の同意も得て800円にしている

と言われたことがありました

 

 

 

それ以外にも

「試用期間中は最低賃金は

 関係ないですよね?」

といわれた社長さんがおられます

 

 

関係ないわけありません!

 

 

いくら高齢者でも

外国人であっても

あるいは試用期間中でも

最低賃金は適用されますから

勘違いのございませんように

 

 

さて

10月1日から新しい最低賃金が

適用されます

 

時給の社員はわかりやすいですが

 

10月1日が給料計算期間の途中でも

 

 

月給の方は、今の給料額が

新最低賃金を下回っていないか

再度ご確認ください

 

 

確認は事例1でご紹介した通りです

 

会話
よろしくお願いいたします!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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