毎日ビジネスブログ No.1637
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
すごかった!
6打席6安打10打点3ホーマー2盗塁
3打席連続ホームランで51-51まで!
9月20日(19日?)は
歴史的な日になりましたね
今年は打者専門とはいえ
これだけの成績を残すとは
本当にすごい
どんな育て方をすれば
あんな素晴らしい子ができるのか
ますます世間の
親御さんの関心が集まります
大谷選手の出身校は
岩手県の花巻東高校
この花巻は
著名な方々を輩出されていて
・宮沢賢治
アメニモマケズ
・新渡戸稲造
5000円札!
・高村光太郎
智恵子抄
みなさん歴史の教科書にのっています
大谷さんもいずれは間違いなく
教科書にのる方でしょう
東北の大地が
彼の成長にいい影響を
与えたことは間違いない
さてこの地の
花巻労働基準監督署が
最低賃金【よくある誤解】として
3つの事例を
ホームページの特設サイトで
公開されていますので
きょうはこのご紹介
事例1
「月給で15万円払ってるので、
問題ないと思っていた」
以前、全く同じことを言う
社長さんがおられました
問題は
その会社の
1カ月当たり所定労働時間を
算出して確認しているかどうか
週休2日で1日8時間勤務で
1年間の所定労働時間が2076時間なら
1カ月当たりの所定労働時間は
2,076時間÷12月=173時間
15万円÷173時間=867円となって
兵庫どころか岩手県の最低賃金も
割り込んでいることになります
ポイントは、その会社の
所定労働時間の算出ですので
会社の年間カレンダーの
確定を忘れないでください
事例2
「労働者から同意を得ていた」
時給800円で約束していたから
最低賃金は関係ないと思っていた
これもアウトですね
同意があっても
法律を下回る内容なら無効になります
事例3
高齢者や経験が少ない者の
賃金を低く設定していた
これ、あるあるです
以前、ある農業法人で
80歳の従業員の時給を
この人、歳いってるから
本人の同意も得て800円にしている
と言われたことがありました
それ以外にも
「試用期間中は最低賃金は
関係ないですよね?」
といわれた社長さんがおられます
いくら高齢者でも
外国人であっても
あるいは試用期間中でも
最低賃金は適用されますから
勘違いのございませんように
さて
10月1日から新しい最低賃金が
適用されます
時給の社員はわかりやすいですが
10月1日が給料計算期間の途中でも
月給の方は、今の給料額が
新最低賃金を下回っていないか
再度ご確認ください
確認は事例1でご紹介した通りです
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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