毎日ビジネスブログ No.2282
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

*奈良に行ってました
早いもので6月もあと少し
すぐに7月になりますが

なにか?
これはこの10年
右肩上がりで上がり続けていて
10年前の2015~2018年は
2.0%だったのが
2018~2021年は2.2%
2021~2024年は2.3%で
2024年4月1日からは2.5%と
じりじり上がり続けてきて
7/1から2.7%に上がります

ということは
常時雇用する労働者数が
37人以上の場合
障がい者を1人以上雇用することが
会社の義務になります
これまでは2.5%だったので
常時雇用者数が40人以上の
会社が対象でしたが
微妙に対象が広がってきます
ちなみに
常時雇用する労働者とは
・週の所定労働時間が20時間以上
かつ
・1年を越えて雇用される者
(見込み含む)
です
1年超雇用は、正社員のような
無期雇用契約労働者とか
有期雇用契約労働者でも
契約期間が「通算1年以上」に
なる労働者ですね
また

1.0人とカウントできるのは
週30時間以上働く労働者です
つまり、正社員と
週30時間以上働く
無期雇用契約労働者と
有期雇用契約労働者です
20時間以上30時間未満の
短時間労働者なら
0.5人とカウントします
あと、対象会社になったら
毎年6月1日時点の障害者雇用状況を
ハローワークに報告する
ことも求められます
今回の改正は7月なので
このハロワ報告は来年6月からになります

そして
障害者雇用をすすめるために
義務付けられているのが納付金制度です
これは
100人超の会社が
法定雇用率を下回ると
1人当たり月5万円の納付金を
不足している人数分
払う必要があります
逆に調整金と言う
ごほうびもあって
法定障害者雇用率をこえて
障害者雇用していたら
1人当たり月29000円もらえます
またいま検討されていることは
ひとり5万円の納付金支払いの
義務がある企業の人数要件を
という話があります
どうもこの20年、100人未満会社で
法定雇用率を満たす会社は半分もなく
ほとんど増えていないことが
この検討の理由だそうです

いずれにしても
貴社が従業員37人以上なら
積極的に障害者の方の採用を
進める必要があります
ぜひご検討ください
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