毎日ビジネスブログ No.2281
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

*奈良に行ってきました
日経新聞に毎週掲載される
「中小企業リーガル処方箋」
中小企業の労務管理のあるあるが
書かれているんですが

これ、中小零細企業にとって
大切なことですので
今日のブログネタにさせていただきます

記事のタイトルは
「しまい込んだ就業規則の効力は?」
答えから先に言うと

しまい込んでいては
その就業規則は無効になります!
しまい込んでて
従業員さんが見たくても見れない
とか
どこに就業規則があるのか
従業員さんが知らないなら
いくら就業規則に
会社のルールが書いてあっても
労基署で受け付けられていても
その規則は無効
記事では、退職金支払いの有無や
競業禁止規定について
辞めた元社員と会社の争いに
なったことが書かれています
会社側は、就業規則の変更も含め
就業規則は本社事務所の書棚にあり
全従業員が閲覧できた
と主張しましたが
実態は、この書棚は鍵付きで
一部の管理者しか開けられず
自由に閲覧できなかったことや
他の従業員が
就業規則の保管場所も
知らなかったし、見たこともない
と証言したことで、会社側の敗訴
退職金の全額支払いを命じています

貴社ではいかがでしょうか?

就業規則の保管場所は
従業員さん全員に周知していますか?
またそれはいつでも閲覧できますか?
ちなみにこのことは
24年4月の改正で
「就業規則を確認できる場所や方法」を
労働条件通知書にも明記することが
求められています
(モデル労働条件通知書では一番下の欄)

全員にコピーを配ってもいいですが
それは相当に手間です
可能なら、社内イントラにアップして
いつでも閲覧可にしておいても大丈夫
(そのように通知書に書けばいい)
このフリーアクセス状態が
証明されないと
万が一、労働訴訟が起きて
会社側が“就業規則に書いてる!”
といっても通りません

社長さん、貴社の就業規則は
どこに保管されていますか?
今一度、ご確認ください!
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