毎日ビジネスブログ No.656
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
きのうは
就業規則の打ち合わせ
最近多いです
就業規則のご相談
トラブルがあったので
ちゃんと整えておきたいとか
古いので新しくしたい
というニーズがあります
正月明けから
3社同時進行
1か月2回ペースで面談して
2~3か月かけて仕上げます
社長さんのお考えがよくわかるし
社長さんも聞きたかったことの
解消になる
やはり
リアルで面談が一番
で、終わったら
ちょうどお昼前
会社前の中華のお店の
麻婆豆腐がおいしそうなので
入って完食
満足な気分でいたら
奥さんから電話が
あ!
しまった!!
お昼ご飯を
一緒に食べる約束を
なので
頑張ってご一緒することにした
奥様は
えっ?まだ食べれんの?
と言ったけど
少し無理をした
2回目の昼食は
午後2時からなので
2時間空けば大丈夫
次は事務所近くの
お気に入り中華
マーボー
ではなかったけれど
こちらもおいしく戴きました
なのできのうは
2回お昼休みを取ったことになるけど
仕事中の休憩って
労働基準法で何回取れとは
決められていない
決められているのは
時間は
その日の労働時間が
6時間を超える場合は45分以上
8時間を超える日は
60分以上取らせないといけない
ということは
労働時間がちょうど6時間なら
休みを与える必要は
ないということになる
でも実際は6時間でも
与えているのが普通
また8時間超の労働時間なら
1時間以上というだけで
別に1時間半や
2時間であってもかまわないし
2回とか3回に
休憩を分けても構わない
よく建設業だと
お昼休みの1時間以外に
午前中に10時から15分間
午後は3時から15分間
お茶休みをとっていることがよくあります
危険を伴う作業なので
集中力をきらさないよう
途中で休憩を入れるのも大切
あと休憩は
一斉に取らせないといけない
というルールがあります
でも仕事によったら
お昼休みを交代でとることも
ありますよね
その場合は
労使協定を結べばOK
あと
というものもあります
つまり休憩は
労働時間の途中に与える必要がある
始業時間から
いきなり休憩はダメということ
最後に
つまり休憩時間中は
何をしていても労働者の自由
ということ
ただ外出するときは
上司の許可を取ることを
会社が求めること自体は問題ない
あとお昼休み中に
政治活動をするとか
ビラを撒くという行為に
会社のルールとして
制限をかけるとか
事前許可制にするのは問題ない
こんな風に
休憩の取り方一つを取ってみても
色んなケースが想定されます
場合によっては
会社の安定を損なったり
いわゆる企業秩序の維持に
支障をきたす場合だってありえます
これも就業規則を整えて
社員さんに周知しておくことで
トラブル予防になりますね
さて
ゆうべの晩御飯
ヨメから出されたのはー
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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