毎日ビジネスブログ No.719
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
きのうの日経に
社労士としては重要な記事が
社員を雇用するときは
最初に雇用契約書を取り交わしたり
労働条件通知書をわたしますが
この通知書には
契約期間とか働く場所
あるいは勤務時間や休み、給料の額など
必ず記載しておかないといけない事項が
労働基準法で決められています
今回の報道は
この記載すべき事項に
「異動の範囲」の明記が
義務付けられる方向に
検討が進んでいるということ
具体的には
変更の可能性のある範囲を
最初から全て書けということらしい
いわゆる配転トラブル予防の
観点からということか
まあ
ずいぶん労働者にやさしいなー
というのが実感ですが
これはその労働者の
家庭環境が今どうなのかで
ずいぶんと変わってくる
もし独身の若手なら
別にどこに配属されてもいいでしょう
と言ってもこんなときでも
配属先に異常にこだわる人もいますが
若いときは
の気持ちで
配属された土地が
運命の場所だと思って頑張る
視野も広がるかもしれないし
むしろ地方に配属されて
そこで家族ができる
運命の人も多いしね
でも中年すぎて家族がいる人が
遠隔地に転勤を言い渡される
となると話は別
それはそれで家族の大問題
全員でその地に行くか
やっぱり単身赴任か
こんな時は
今回検討されている
勤務地や転勤の範囲も
事前に教えてもらえたらありがたい
となれば
さてこの
助成金申請するときは
必ず添付するもので
出勤簿、賃金台帳、就業規則と並んで
絶対におろそかにできないものです
3月末で受付が終わる
「健康づくり助成金」の計画書でも
他の資料と齟齬・矛盾がないか
細かく細かくチェックされます
社長さんが自分で申請しようとしても
うまくいかないのがこの点でして
全ての資料に矛盾なく
齟齬がないように整えるのは
普通の方では難しい
出来なくはないけれど
時間やストレスがかかって仕方がない
なので、自分ですることは
おすすめしません
こんな時は
助成金専門の社労士に
依頼するのが正解
賢い社長さんは
必ずそうされています
異動と言えば
私自身は36年のサラリーマン時代
ずっと営業部門で
京都~横浜~神戸~東京~神戸
という転勤人生でした
全国転勤がある会社で
幸い都会ばかりでしたが
もしむかし入社したとき
異動の範囲を全て書く労働条件通知書だったら
勤務地ー全国の営業所・支店、および本社、あるいは海外の事業所
仕事ー営業部門、人事、総務などの管理部門
なんてことになったのか??
私は実家と離れた
最初の赴任地で妻と出会えたし
最後の赴任地で
起業することになりました
もう動くことはありませんから
神戸で悔いのない仕事を
最後まで頑張りたいと思っています
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