毎日ビジネスブログ No.735
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
きのうは花見に
自宅から湊川神社をぬけて
大倉山公園
そこから宇治川にそって
諏訪山神社まで
ずーっと桜並木で
気持ちのいい散策ができました
なんか、久しぶりですね
コロナのせいで
ゆっくりと花見もできない2年間でしたが
いつまでもコロナを
言い訳にしてはいられない
さて今日のお話は
きのうのキャリアアップ助成金の
新年度要件の続きです
昨日このブログで
令和4年10月1日の正社員転換に
キャリアアップ助成金の活用を考えるなら
契約社員の就業規則を
4/1現在すでに持っている必要があり
しかもその中の賃金規定に
正社員とは金額や計算の仕方が違うことが
定められている必要があるので
そんな契約社員規程を
持っていなかったら
10月1日の正社員転換は
助成金の対象にならないことになる
なので
急ぎ、契約社員の就業規則を
定める必要がある
ことを申し上げました
実はこれ以外にも
と叫びかけた要件追加があります
それは正社員の就業規則の
内容についてです
2点あります
一つは
正社員就業規則には
「賞与」または「退職金」
および
「昇給」の実施が規定されていること!
「退職金」のハードルは高いので
正社員には
「賞与」+「昇給」がセットで実施されることが
就業規則で定められている必要があります
Q&Aには
この件について想定される質問の
答えが明記されていますので
ご一読をお勧めしますし
今後このブログでも
詳細なご紹介を考えています
さらにもう一つ
正社員転換後の社員に
「試用期間」を設けている場合は
不支給になる!
いや、確かに
それまで6カ月以上
契約者として働きぶりを見てきて
正社員に登用するのだから
この人に「試用期間」を設けること自体
あってはならないと思いますが
通常、正社員就業規則には
試用期間が定められているので
正社員転換した社員にも試用期間が
あることになってしまう
なので
この点も就業規則に
変更を加える必要が発生する
つまり
試用期間の条文に
6カ月以上の有期契約をしていた社員が
正社員転換した場合は
「試用期間」の対象外とする
ていう感じかな
昨日の点も含め
キャリアアップ助成金の活用を
これからもお考えなら
就業規則に変更を
求められる点が多くあり
細心の注意が必要です
キャリアアップ助成金は
もとから簡単じゃないですが
さらに難易度が高まりました
くれぐれも
自分だけでやろうとしないこと
自称助成金コンサルも
相手にしちゃダメです
必ず社会保険労務士!
しかも
助成金に精通した社労士の支援が
必須です!!
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