毎日ビジネスブログ No.835
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
きのう
キャリアアップ助成金の
問い合わせがあった
お客さんに会うため
阪急電車に乗ろうとしたら
偶然よく知る同業の方とご一緒に
15分ほどでしたが
情報交換しましたよ
話題は
10月以降難しくなる
キャリアアップ助成金について
いま社労士の世界では
この話題でセミナーが
開催できるくらい
助成金をあつかう
社労士の間では関心が高いです
おそらくですが
これまで自力で
この助成金を申請していた会社は
よほどの準備をしないと
来年は不支給の嵐ではないか
と噂されています
社労士でも
助成金を扱われない方は
近寄らない方がいいかも
会社で取り組むなら
助成金を専門に扱う社労士さんに
絶対相談すべき
そんな方は
情報収集を怠らず
対策を講じておられますから
では
キャリアアップ助成金って
1年とか半年の
契約期限付き契約社員を
賃上げを伴って
「契約期間の定めのない」フルタイムの社員
=正社員に登用すれば
助成金の対象になる
つまり契約期間だけを
有期から無期に転換して
働く時間がフルタイムであれば
大丈夫でした
少なくとも
今年9月の転換までは
ところが
これだけでは
助成金審査上、正社員とは
認めてくれなくなるんです
加えて必要なものがあります
これ
経営が厳しい会社にとっては
結構ハードルが高い
まず
昇給
と就業規則に明記する必要があります
しかも支給申請の時に
賃金台帳を出しますが
これを見て
もし昇給していなかったら
どうして上げていないのか
明確な説明が求められます
例えば
コロナ禍の初めころなら
会社の経営状態が
急速に悪くなったという理由で
通るかもですが
そんな時でも
売上表とか勘定元帳の
添付を求められそうです
そんな理由もなく
説明できなかったら
それからもし
降給もあるとなった場合
大丈夫なのか?
これ実は
まだはっきりしません
助成金審査の担当者も
言葉を濁されます
降給の文言が就業規則にあるだけで
不支給の理由になるかも
と言う方もおられますが
私見ですが
勤務成績が悪い場合は
降給もあると書くこと自体は
問題にはならないと思います
それでも
どんな場合が降給になるのか
具体的な人事評価シートと
昇給降給表が必要かと思いますし
もし該当社員が降給していたら
その方の評価シートを
示す必要もあるでしょう
無難なのは
一切、就業規則には
降給の文言は入れない
「原則」〇月に昇給する
ただし会社の経営状況によっては
昇給しないこともある
てな感じでしょうか
でも
降給することもあるよ
と書くなら
「原則」〇月に昇給する
ただし会社の経営状況によっては
昇給しないこともある
また人事評価制度の結果が
マイナスである場合は昇給せず
降給する場合もある
として
昇給がない時や
降給した時は
人事評価シートを添付することが
必要でしょう
あ、「昇給」だけで
紙面が尽きました
これだけで
1週間ブログが書けそうです
では明日
「賞与または退職金」について
私見を述べますね
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