毎日ビジネスブログ No.946
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
との神戸新聞の見出し
厚労省が先週発表した
就労条件総合調査の去年の数字
これが過去最高らしい
会社規模別にみると
1000人以上の会社は63.2%
逆に30人~100人の会社は
53.5%と結構な差
こればかりは会社で年休を
取りやすい風土なのか
にもよるけれど
小規模事業所ほど人手不足に
悩まされているのが現状
なかなか休めない
のかもしれない
ただ最近
年休の取らせ方について
ご相談をいただく社長さんが
多くなってきました
10日以上の年休権利を
もっている社員さんには
最低5日は消化させないと
会社は懲罰対象になる
でもこれは従業員
なので
もし従業員10人の会社で
全員5日取得していなかったら
300万円の罰金額になる
オトロシイ!
これは2019年4月に
法律になって4年目になります
施行された当初は
この罰金ルールもあって
戦々恐々なイメージを持たれた
企業さんも多かったんですが
これだけでは
実際は懲罰されることは少ない
年5日年休とらせてるか?
という事だけで回ってくるほど
労働局や労基署もヒマではない
これで罰せられるのは
他の労働法違反
たとえば
従業員や辞めた人の
ハラスメントや長時間労働の
訴えが労働局や労基署にあって
調査が会社に入り
ついでにこれも調べたら
違反していたというケースが
ほとんどのようですが
といって5日
休ませなくていいわけもなく
法律通りになるようにするのが
事業主さんの務めですね
そんな年休消化が
なかなか進まない職場なら
労使で話し合って
年休消化日を設定する
一斉付与方式や
交替制付与方式
あるいは
個人別付与方式
もあって
うまく使えば
この5日をクリアすることができる
これらの付与ルールは
就業規則にさだめて
さらに労使協定を
結ぶ必要があります
もし運用などで
わからないことがあれば
下のボタンからご連絡ください
ちなみに助成金の審査で
キャリアアップ助成金のように
出勤日数が認定要件に
なるものがありますが
年休消化日は
出勤日とみなされますので
👆 阪神電車のドカベン号に遭遇しました!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |