毎日ビジネスブログ No.1035
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
きのうは
大阪に行ってたんですが
相変わらずありますね
のポスター
大阪に行ったのは
先月顧問契約いただいた事業主さんと
就業規則のご相談だったんです
その懲罰規程の話し合いの中で
まさにこのチカンの話になりました
社員が通勤途上の列車内で
チカンでつかまって
現行犯でタイホされたら
クビにできるか?
一発レッドカード
つまり即日解雇は?
なんでこんな話が
出たかというと
社長さんの知り合いの会社で
まさにそんな事件があったそうです
怒ったその会社は
即日解雇にしたそうですが
それ聞いて、この社長さん
と思ったそうです
そう、感じられた通り
これ、即日解雇はできません
タイホされただけではダメ
そのあと送検されてから
解雇するかどうかの検討になりますが
チカン場合
と、つかまった人が訴えることも多く
無罪の可能性もあります
通常、就業規則の懲罰規程に
会社の名誉を損なう行為や
犯罪行為を行う場合は懲戒対象になる
とされますが
即、懲戒解雇になる
というものではありません
この話の例は
つかまったのは通勤途上の
電車内ですが
じゃあ休みの日に
こんなことしてつかまったら?
キホン、懲戒処分は
社員の私生活での行為を理由に
することは、なかなかできません
まあ、こんなことが起きたら
対応に悩むものですが
これらのことも
就業規則を練って備えておけば
困らずに済みますね
助成金の申請には
欠かせない就業規則ですが
5年以上、前のものを使っていたら
即刻見直しましょう。
ちなみに懲戒解雇ですが
当然、会社都合になりますが
これ、ハローワークで
懲戒解雇であると確認されたら
会社都合にはなりません
なので、助成金は大丈夫!
ご安心ください(^▽^)/
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