毎日ビジネスブログ No.1037
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
岸田ジュニアがたたかれています
こないだの
首相外遊時の同行で
現地大使館の公用車で観光三昧と
官房副長官は
“写真集め”で不適切行動はなかった
と言っています
本当にそうだとしても
わきが甘い
不適切行動と
見られやすい立場に自分がいる
という自覚が
この方は足らなかったという事
ただえさえ色眼鏡で
その言動は見られるのだから
普通のヒト以上に気を付けないとね
会社でも
社長さんのご子息が入社されると
社員からは
いやでも特別視されますので
優秀なジュニアさんは
そのあたりのこと
とても注意・配慮されていますね
さてこの
社長さんのご子息
助成金の対象になれるのか?
というご質問をよくいただきます
答えは
なれる場合となれない場合がある
ポイントは雇用保険に
ジュニアさんが入れるかどうか
入れる可能性はあります
条件は二つ
まず
つまり同居していたらダメ
雇用保険には入れない
じゃあ、同じマンションの
隣の部屋に住んでたら?
これは何と
別居とみなされますので
雇用保険に入れる可能性がある
二つ目の条件
他の一般社員と同じ立場で
働いているか?
いわゆる
労働者性があるかです
このためにはジュニアさんの
法定3帳簿
出勤簿、賃金台帳、労働者名簿
加えて雇用契約書も必要ですが
その実態が他の社員さんと変わらない
という事を示せばいい
それで書類をそろえて
ハローワークで審査を受けますが
よくあるのは
ジュニアさんが役員になってる場合
若くても名前だけ
役員に入れていることがありますが
その時はさらに多くの書類が必要です
列記するだけでゾッとしますが
兼務役員雇用実態証明書
定款、登記事項証明書
就業規則、総勘定元帳、役員報酬規定等
これだけをそろえて
ハローワークに提出します
審査に1カ月近くかかります
というわけで
ジュニアさんを雇用保険に
入れることはできますが
それだけの
手間と時間を要します
これ、会社が
自力でするのは大変
困った時は
社労士さんにお任せですね
でも
ジュニアさんが雇用保険に入っても
キャリアアップ助成金は
対象にはなりませんが
対象になる助成金もあります!
育児休業の助成金は
雇用保険被保険者であればいいので
事業主のジュニアであっても
問題になりません
男性育休も助成金も大丈夫だし
社長の娘さんであっても
育児休業の助成金も対象になります
なので
ジュニアだから助成金
アカンわー!
と思うのは早計
迷ったら
ご遠慮なく奥ママまで
ご相談ください
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