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みなと元町社労士事務所

労基につかまると、助成金は何年アカンのか?

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毎日ビジネスブログ No.1057

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

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経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きのうに続き

労働新聞の記事から

 

 

 

きのうご紹介した

神戸東労基署の記事の下に

 

「平群町」

の文字がー

 

 

 

 

36協定なく残業させた

個人事業主を送検

奈良労基署

奈良県平群町の○○総合開発の屋号

 

 

 

この奈良県平群町は

私の実家があったところ

 

 

10歳から19歳までの

10年住んでいて

奈良市の中高に通っていました

 

 

10歳になるまでは

大阪河内の羽曳野にいましたが

 

 

私は今まで同じ場所に

10年超えて住んだことがないので

 

平群は故郷

とまでは言えんけど

勝手知ったる地

 

 

大和朝廷の

有力豪族がいたので

町名になっています

 

 

 

静かな町で

滞在していると

気持ちが落ち着くんです

 

 

 

 

 

もとい

 

この○○開発

従業員に1カ月50~60時間

残業させていたのに

 

 

法定の割増率の残業代を

払ってなかった

 

 

たぶんこの従業員から

労基や労働局に訴えでもあったのか

 

 

 

36協定出していなかった

ので

 

労基法32条(労働時間)と

労基法第37条(割増賃金)の違反になった

 

 

 

ついでに、この社員

会社に借金があったので

給料から控除されていた

 

 

 

この賃金からの借金控除

労基法第24条(賃金の全額払い)違反

 

 

 

まあ、こんな風に

何か訴えがあって

労基が立ち入り調査に入ったら

 

 

手ぶらで帰るはずもなく

 

芋づる式にいくらでも違反を見つける

 

 

 

私はこのブログでも

 

会社は社労士を顧問にするべき

と申していますが

 

 

その理由はこんなことがあるから

 

 

 

どんな会社でも

調べたら必ず漏れがあって

出るとこ出たら労基法違反の

レッテルを張られる

 

 

 

会話

そんなことがないように

日ごろからメンテナンスを

請け負うのが社労士なんですよ

 

 

 

 

 

最後の

 

 

「会社に借りたお金の返済を」

給料から控除すること

 

 

こんなこと

たまにはあることで

 

当然ながら給料から引く

という風になるけれど

 

 

 

 

そのためには必ず

労使協定を結んで就業規則にも

明記しておく必要があるんです

 

この手続きをしていないと

 

 

労基法第24条_賃金支払いの5原則の

「賃金全額払いの原則」に違反

することになります

 

 

 

ついでながらこの控除額には

上限が決まっていて

 

 

それは

 

給料総額の4分の1

 

それ以上引いたらアカンのです

 

 

 

 

まあ、そうそう

ある事ではないですが

 

 

会話

もしものためにも

社長さんは覚えておきましょう

 

 

 

 

ちなみに

 

労働法違反で送検されたら

1年間は助成金を申請できません

 

 

覚えていなくてもいい情報ですが

ご参考まで

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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