毎日ビジネスブログ No.1057
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
きのうに続き
労働新聞の記事から
きのうご紹介した
神戸東労基署の記事の下に
の文字がー
36協定なく残業させた
個人事業主を送検
奈良労基署
奈良県平群町の○○総合開発の屋号
この奈良県平群町は
私の実家があったところ
10歳から19歳までの
10年住んでいて
奈良市の中高に通っていました
10歳になるまでは
大阪河内の羽曳野にいましたが
私は今まで同じ場所に
10年超えて住んだことがないので
平群は故郷
とまでは言えんけど
勝手知ったる地
大和朝廷の
有力豪族がいたので
町名になっています
静かな町で
滞在していると
気持ちが落ち着くんです
もとい
この○○開発
従業員に1カ月50~60時間
残業させていたのに
法定の割増率の残業代を
払ってなかった
たぶんこの従業員から
労基や労働局に訴えでもあったのか
36協定も出していなかった
ので
労基法32条(労働時間)と
労基法第37条(割増賃金)の違反になった
ついでに、この社員
会社に借金があったので
給料から控除されていた
この賃金からの借金控除は
労基法第24条(賃金の全額払い)違反
まあ、こんな風に
何か訴えがあって
労基が立ち入り調査に入ったら
手ぶらで帰るはずもなく
私はこのブログでも
と申していますが
どんな会社でも
調べたら必ず漏れがあって
出るとこ出たら労基法違反の
レッテルを張られる
そんなことがないように
日ごろからメンテナンスを
請け負うのが社労士なんですよ
最後の
「会社に借りたお金の返済を」
給料から控除すること
こんなこと
たまにはあることで
当然ながら給料から引く
という風になるけれど
そのためには必ず
労使協定を結んで就業規則にも
明記しておく必要があるんです
この手続きをしていないと
労基法第24条_賃金支払いの5原則の
「賃金全額払いの原則」に違反
することになります
ついでながらこの控除額には
上限が決まっていて
それは
それ以上引いたらアカンのです
まあ、そうそう
ある事ではないですが
もしものためにも
社長さんは覚えておきましょう
ちなみに
労働法違反で送検されたら
1年間は助成金を申請できません
覚えていなくてもいい情報ですが
ご参考まで
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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