毎日ビジネスブログ No.1063
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
の記事
あの安倍さん狙撃事件で
奈良県警のお粗末な警護が
明らかになっていて
あらためて議員さんの
警護のあり方の見直しが
進んでいます
一地方議員でも辻説法中に
身の危険を感じることがあるそうなので
あるべき方向なんだろうけど
その警護に当たる警察官の
手当を引き上げるという話
ん~
なんだかなー
少し筋違いな感じもする
大事なのは警護の在り方の
見直しであって
手当を上げるかどうかの
問題なんだろうか
もともと
危険を伴う業務なんだから
あの事件とは別次元の話
のような気もするけれど
さて、この
手当ですが
助成金に取り組むうえで
絶対に注意しないといけません
では
正社員転換時の賃上げ要件が
3%以上のアップですが
この3%の計算対象に
算入される手当とされない手当
があって
これを間違えると
賃上げ率3%未満になって
不支給になる
その
手当の定義も
就業規則で明記されているかも
必ずチェックされる
ので
社長さんが気分で
意味不明な特別手当を出していたら
アウトになる!
それと
業務改善助成金でも
手当には注意が必要です
この助成金は
社内に地域の最低賃金+30円
までの方がいたら
申請できるんですが
この最低賃金の算出には
ルールがあって
キャリアアップ助成金と同じように
なので
時給単価だけ見て
対象になると思っても
手当が出ていたら
最低賃金の計算に含まれてしまい
よくみたら
思った以上に時給額が高く
助成金の対象外になることが
あるので要注意です
最低賃金法で
算出に入れない手当は
通勤手当、家族手当、皆勤手当
残業手当、深夜手当、休日手当
結婚手当などの臨時手当
ということは
これ以外の手当は全て対象になる
という事なので
資格手当とかあれば
計算に入れないといけない
これらのこと
簡単ではありませんので
不安に思われたら
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