人とお金の悩みを解決!
神戸おくだ社労士事務所

手当もらえたらうれしいけど、助成金では要注意!

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毎日ビジネスブログ No.1063

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

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経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要人警護手当 引き上げへ

の記事

 

 

 

あの安倍さん狙撃事件で

奈良県警のお粗末な警護が

明らかになっていて

 

あらためて議員さんの

警護のあり方の見直しが

進んでいます

 

 

 

一地方議員でも辻説法中に

身の危険を感じることがあるそうなので

あるべき方向なんだろうけど

 

 

 

その警護に当たる警察官の

手当を引き上げるという話

 

 

 

 

 

ん~

なんだかなー

少し筋違いな感じもする

 

 

大事なのは警護の在り方の

見直しであって

 

手当を上げるかどうかの

問題なんだろうか

 

 

もともと

危険を伴う業務なんだから

 

あの事件とは別次元の話

のような気もするけれど

 

 

 

 

 

 

さて、この

会話

手当ですが

助成金に取り組むうえで

絶対に注意しないといけません

 

 

 

キャリアアップ助成金の正社員化コース

では

 

正社員転換時の賃上げ要件が

3%以上のアップですが

 

 

 

この3%の計算対象に

算入される手当されない手当

があって

 

これを間違えると

賃上げ率3%未満になって

不支給になる

 

 

その

 

手当の定義

就業規則で明記されているかも

必ずチェックされる

ので

 

社長さんが気分で

意味不明な特別手当を出していたら

アウトになる!

 

 

 

 

 

それと

業務改善助成金でも

手当には注意が必要です

 

 

この助成金は

社内に地域の最低賃金+30円

までの方がいたら

申請できるんですが

 

 

 

この最低賃金の算出には

ルールがあって

 

キャリアアップ助成金と同じように

会話
手当の算入には、注意が必要なんです!

 

 

 

なので

時給単価だけ見て

対象になると思っても

 

手当が出ていたら

最低賃金の計算に含まれてしまい

 

よくみたら

思った以上に時給額が高く

 

助成金の対象外になることが

あるので要注意です

 

 

 

 

最低賃金法で

算出に入れない手当

 

 

通勤手当、家族手当、皆勤手当

残業手当、深夜手当、休日手当

結婚手当などの臨時手当

 

 

ということは

 

これ以外の手当は全て対象になる

という事なので

 

資格手当とかあれば

計算に入れないといけない

 

 

 

 

これらのこと

簡単ではありませんので

 

 

会話

不安に思われたら

ご遠慮なくお問い合わせください

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お問い合わせ

会社名 神戸おくだ社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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