毎日ビジネスブログ No.1110
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
今日は介護休業のお話です
というのも
去年
業務改善助成金のお手伝いをした
社長さんからこんな問い合わせが
社員が介護休業を5月1日から
取りたいと急に言ってきました
どうしたらいいですか??
さて
介護休業制度は法律で定められた
労働者の権利です
介護が必要な家族がいたら
その社員さんは通算93日まで
3回を上限として
分割して休むことができます
これは法律なので
会社に介護休業制度がなくても
社員さんは休むことができます
また、雇用保険に入っていれば
育児休業と同じように
介護休業給付金も受け取れます
給付率は育休と同じで
休業開始時の賃金額の67%
月給が30万円なら
1か月休業で20.1万円
この申請は
会社が手続してあげればいいです
わからなければ
社労士さんにご連絡ください
ただ、
休んでいる間も
社会保険料と住民税は
支払う義務がある
ので
その代金を会社はこの方に
毎月、請求する必要があります
会社がすべき
最低限のことは以上ですが
育児休業と同じく
介護休業にも助成金が
用意されています
会社がこの方が休むまでに
社内ルールとして介護休業制度を
就業規則で明記して社内周知する
加えて
休む方と面談して
業務整理と引継ぎを確認し
復帰しやすいよう
支援プランを作成したうえで
該当の方が5日以上の
介護休業を取れば
会社は30万円の助成金を申請できます
また
この方が現職復帰してから
フォロー面談し
その後3か月以上勤務すれば
さらに30万円の助成金も
申請できます
おめでたの話なら
出産予定日のずっと前から
社員さんから申し出がありますが
介護の話は
急に発生することがあります
来週から急にー
なんて話も
そんな時に慌てないよう
社内の制度を整えておきましょう
そして
給付金と助成金への
備えもお忘れなく
お困りの時は
助成金にも対応できる
社労士さんにご相談です
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