毎日ビジネスブログ No.1118
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
のタイトルに目が留まった
法律では
従業員が有期雇用で働いていても
通算期間が5年になれば
本人が希望したら
無期雇用に転換しなければならない
いわゆる
ところが
3年で無期転換できるとは
この話は
KLMの客室乗務員
いわゆるCAさんのお話しでして
KLMオランダ航空で働いていた
CAさん29人が雇止めにあって
これは違法だと裁判を起こしてましたが
東京地裁は
29人全員の無期転換を認める
つまり、雇止めは無効!
という判決を出しました
この29人が
雇われていたのは3年間
5年じゃないのに
なんで3年でOKなのか??
理由は人事管理の実態
訓練、スケジュール管理、指揮命令は
オランダの本社がやっていたので
で、
オランダの法律では
無期雇用転換ルールは「3年」
なので全員3年で
無期雇用されたとみなせるので
この雇止めは無効というわけ
なるほど
運用の実態が重視される
という事ですね
となると今後
外資に勤務する場合
雇用管理の実態によっては
本国ルールが適用される
というケースが出てくるかもしれません
さてきのうご紹介した
65歳超雇用推進助成金の
高年齢者無期雇用転換コース
ですが
きのう触れなかったことがあります
それは就業規則
この助成金は
計画を出す半年前に
運用されている就業規則が
定年の法律を満たしていること
という条件があります
定年の法律とは
1.定年年齢は60歳以上であること
2.再雇用制度は希望者全員65歳までOKであること
この2つが
半年前の就業規則に
明記されていないと
計画書を出せなくなります
普通ならこの条件は
クリアされるものですが
7~8年以上改定されていない
就業規則だと
この点がアウトな時があります
再雇用制度の対象者は
今は希望者全員ですが
よくあるのが
になっていることがあります
もう一つ
計画書は無期転換の
予定日の3カ月前までに
提出する必要があって
そのためには
就業規則に
50歳以上の有期雇用労働者の
無期雇用転換制度がある旨の条文
と
60歳以上の社員への
勤務時間の弾力化を認める
ことを加えて
この辺りの期日管理が
実際やると意外と大変です
このお得助成金は
やりなれた社労士さんに頼むのが
間違いがないです
当事務所は多くの実績を
持っていますので
このお得助成金
該当者がいたら
ご遠慮なくお問い合わせください!
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