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みなと元町社労士事務所

50歳以上の方を雇う時、お得助成金の注意点とは

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毎日ビジネスブログ No.1118

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3年超で無期転換認める

 

のタイトルに目が留まった

 

 

 

 

法律では

従業員が有期雇用で働いていても

通算期間が5年になれば

 

本人が希望したら

無期雇用に転換しなければならない

 

 

いわゆる

5年無期転換ルール

 

 

ところが

3年で無期転換できるとは

どういうことなのか?

 

 

 

 

 

この話は

KLMの客室乗務員

いわゆるCAさんのお話しでして

 

 

KLMオランダ航空で働いていた

CAさん29人が雇止めにあって

これは違法だと裁判を起こしてましたが

 

 

 

会話

東京地裁は

29人全員の無期転換を認める

つまり、雇止めは無効!

という判決を出しました

 

 

 

 

 

この29人が

雇われていたのは3年間

 

 

 

5年じゃないのに

なんで3年でOKなのか??

 

 

理由は人事管理の実態

 

 

訓練、スケジュール管理、指揮命令は

オランダの本社がやっていたので

 

雇入れ地はオランダになる

 

 

で、

 

オランダの法律では

無期雇用転換ルールは「3年」

 

 

 

なので全員3年で

無期雇用されたとみなせるので

この雇止めは無効というわけ

 

 

 

 

なるほど

運用の実態が重視される

という事ですね

 

 

 

となると今後

外資に勤務する場合

 

雇用管理の実態によっては

本国ルールが適用される

というケースが出てくるかもしれません

 

 

 

 

 

さてきのうご紹介した

 

65歳超雇用推進助成金の

高年齢者無期雇用転換コース

 

 

ですが

 

きのう触れなかったことがあります

 

 

 

それは就業規則

 

 

 

この助成金は

 

計画を出す半年前に

運用されている就業規則が

定年の法律を満たしていること

 

という条件があります

 

 

 

定年の法律とは

 

 

1.定年年齢は60歳以上であること

2.再雇用制度は希望者全員65歳までOKであること

 

 

 

この2つが

半年前の就業規則に

明記されていないと

計画書を出せなくなります

 

 

 

普通ならこの条件は

クリアされるものですが

 

 

 

会話

7~8年以上改定されていない

就業規則だと

この点がアウトな時があります

 

 

再雇用制度の対象者は

今は希望者全員ですが

 

よくあるのが

 

会社が選んだ者

になっていることがあります

 

 

 

 

もう一つ

 

 

計画書は無期転換の

予定日の3カ月前までに

提出する必要があって

 

 

そのためには

 

就業規則に

50歳以上の有期雇用労働者の

無期雇用転換制度がある旨の条文

 

60歳以上の社員への

勤務時間の弾力化を認める

ことを加えて

 

労基署に届け出る必要があります

 

 

 

この辺りの期日管理

実際やると意外と大変です

 

 

 

 

このお得助成金は

やりなれた社労士さんに頼むのが

間違いがないです

 

 

 

会話

当事務所は多くの実績を

持っていますので

このお得助成金

該当者がいたら

ご遠慮なくお問い合わせください!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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