毎日ビジネスブログ No.1123
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
今日は
きのうの日経に
どーん!と出たこの記事
社労士としては
避けるわけにはいかない
大ネタです
まず基本から
会社辞めて
次の仕事探して
就職するまでの所得補償として
失業給付が出ることは
みなさんご存知ですが
他にも
育児休業や介護休業の給付金や
研修会社の教育訓練を受けるとき
一部を補填してくれる給付もあって
労働者にとれば
給料から保険料引かれてるけど
いざという時に助かる保険
でも社長さん
忘れちゃいけません
会社も保険料払ってるでしょ
なのに会社には何も出ない!
なんて思ってませんか?
そう、助成金の財源なんですよ!
会社が助成金をもらえるのは
社員さんの保険料を一部
払ってあげてるから
なので
保険料払ってる会社には
等しく助成金の権利があるんです
このこと
忘れないでくださいね
さて、雇用保険に入るには
なので、
20時間に満たない
パートさんやアルバイトの方は
雇用保険に入ることができません
だから
入れてたらもらえるはずの
保障もない
ついでに言うと
助成金の対象労働者って
キホン
なので
雇用保険に入ってないと
ご本人は給付を受けられない上に
会社も助成金がもらえなくて
でもひょっとしたら
来年あたりには
時間の制約はなく
「常時雇用者」であれば
雇用保険に入ることに
なりそうな感じですね
そうなったら、等しく労働者には
失業給付も育休・介護休暇の給付金も
出るようになりそうです
ますます社労士の仕事が
増えそうですが
助成金の対象者も
グッと増えそうです
いま
もう少し働けば
助成金の対象者になるのにー
と、よく思うのが
65歳超雇用推進助成金の
高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上のパートさんで
1年や半年の契約期間で働いてる方を
定年まで居ていいよー
という雇用契約に切り替えたら
48万円の助成金を申請できる
超お得助成金なんですが
この対象従業員の条件が
「雇用保険に入っていること」
でも、20時間未満の働き方を
しているパートさんが多くて
残念なケースが多いのですが
週20時間要件が撤廃されたら
この助成金
もっと使いでがよくなるかもしれません
いま50歳代の
パート・アルバイトの方がおられるなら
この助成金の対象にならないか
もれなくご確認ください!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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