毎日ビジネスブログ No.1132
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
さて大型連休中ですが
朝はいつものように
事務所に出て
手のかかる仕事を片付け
午後は久しぶりに
お会いする方と遅めのランチ
大型連休は
こんな特別な時間が
取れるのがありがたいですね
そのあとは天気もいいので
メリケンパークで開催中の
ブログ仲間のかおりんが
ブースを出しているので
差し入れに寄りました
毎日色んなものを食べさせましょう | 愛犬の栄養を考えた手作りごはん専門店-ぽんちゃんごはん (ponchangohan.com)
👆 かおりんのブログです
会場は
ワンコだらけで
楽しかったんですが
かおりんのように
ワンコの食べ物を売ってるか
衣装やアクセサリーを手作りで
お店に広げているか
100ぐらいブースが出てて
お客さんも多くて
ペットの周辺市場はなかなかのもの
中には
会社の業務で来てるのかな
というところもあり
このスタッフの方たちは
休日出勤されるということに
なります
となると
社命で5月4日に
わんわんマルシェで
仕事していたら
当然この社員さんには
割増手当がつきますが
このお給料の割増率
間違わないように
注意しないといけません
えっ?
休日の割増率って、35%でしょ?
と思われたあなた
正解ではないかも
かもしれないというのは
その休みは何曜日なのか?
会社でどう決めているか?
によるんです
もし、就業規則で
会社の「法定休日」を定めていたら
例えば日曜日を
法定休日とする場合
日曜日に出勤したら
お給料の割増率は35%です
土日休みの会社で
日曜日を法定休日と決めていたら
土曜出勤しても
割増率は35%ではないんです!
25%が正解
では
就業規則で
法定休日を定めていない場合
こんな時はまず
1週間の起算日を
決める必要があります
これも
特段、就業規則で定めなかったら
日曜日が1週間の始めになります
土曜に仕事して日曜に休んだら
なので
仕事した土曜日は法定外休日になり
賃金の割増率は25%
35%ではない
これは法定休日を定めていない
土日週休2日制の会社の場合
ややこしくなりますが
水曜日と土曜日が休みの週休2日制の場合
土曜日に休日出勤したら
働いていない水曜日が法定休日
なのでこの土曜出勤の
割増率は25%
ちなみにきのうは
5月4日木曜日
法定休日を木曜日と
定めているとき以外は
この祝日の勤務は、法定外休日の割増率
つまり25%です
こんな風に
細かな給料計算の
間違いをしていること
いま未払い賃金の訴訟が
増えてきています
大手弁護士法人が
過払い金請求の次に
狙っているのはこれなんです
未払い賃金の時効が
いずれ5年に伸びます
その時に慌てないよう
給料計算のルールを
いま一度ご確認ください!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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営業時間 | 9:00〜17:00 |