毎日ビジネスブログ No.1141
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
先日ある社長さんと
お話ししてたんですがー
こうおっしゃったんです
固定残業代払ってるけど
その時間超えたら差額も払ってるんで
うちは大丈夫ですよ!
これだけ聞けば、合格点ですね
固定残業手当って
ある程度の残業が
常態化しているなら
平均的な残業代を
固定額として毎月支給すること
雇用契約書や労働条件通知書に
固定残業代の額と
何時間分の残業代相当額か
明記することが必要で
当然ですが
36協定書を労基署に届け出ていて
就業規則にこの手当の定義が
明記されていること
が大前提ですが
もし設定残業時間を越えたら
その差額も別に支給すること
逆に設定時間に
その月の残業が達しなくても
決まった額を払う事
これはこの社長さん
ちゃんとされていました
で、私
確認のために聞いたんです
社長さん
えっ?固定残業代払ってるから
要らないんじゃないんですか?
22時から5時までの
深夜帯に勤務したら
25%の割増がつくことは常識ですが
時間外割増の25%と
同じ数字なので
この社長さん
残業の25%払ってるから
深夜割増は要らないと
思い込んでおられたんです
この会社
飲食店を経営されていて
勤務は16時から夜中1時まで
途中1時間休憩を入れて
1日8時間労働です
でも
14時や15時に早く来て
仕込みをしたり
夜中もお客さんが多いと
2時まで残業したりと
どうしても長時間労働になりがち
なので
固定残業手当40時間分を
設定されてましたが
これだけだと
深夜割増は1円も出ていない
という状態でした
おすすめしたのは
実は深夜手当は
固定残業代に加えることはできません
なので
別計算が必要ですが
この会社のように
もとからの勤務時間が
深夜帯にかかるなら、
最初から固定の手当として
支給すればいいです
これから
が、はやりになりそうです
やめた従業員からの
訴えもあるかもしれません
こんな訴えが来ても
しっかり勤務時間を記録して
正しく給料計算して支払っていたら
そして
就業規則で給料計算の
ルールを明記していれば
会社を守れます
助成金の申請の時も
この給料計算を間違えていると
審査が止まったり
不支給の理由になりえます
くれぐれもご注意ください
もし給料計算に
不安を覚えられたら
社労士さんにご相談です
奥ママは?
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