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みなと元町社労士事務所

最低賃金割れしない10月からの月給額とは?

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毎日ビジネスブログ No.1246

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きのうお話しした

 

労務管理の2024年問題

といえば

 

運送業の運転手さん

対象に入っていて

 

来年以降

今までと同じような早さでは

モノが届かなくなるかも

と心配されていますが

 

 

 

海の向こうのアメリカでは

物流大手のUPSの社員が

時給の大幅アップを求めて

スト突入の勢い

 

 

でしたが

 

 

会話

なんと、給料の3割値上げ!

で、会社と手を打った!

 

 

 

パート従業員の最低時給は

15.5ドルから21ドルへ

 

21ドルって

1ドル145円なら

 

びっくりの3,045円

 

 

賃上げ対象は全従業員なので

パートやアルバイトも含まれていて

 

さらに

正社員との賃金格差の

是正も図るらしい

 

 

 

 

アメリカも

物流問題が起きていて

 

もしUPSの従業員が

スト入りしたら

 

 

アメリカ全土で

過去最大規模の経済損失をもたらす

と言われていたので

 

 

労働者側は

強気の交渉をしたのは明らか

 

 

 

 

 

 

我が国はアメリカの水準には

及ぶべくもないですが

 

それでも

過去最大幅の最低賃金上げが

決まったので

 

社長さんは、10月からの賃金

いくらにすべきか

頭が痛いところです

 

 

 

先日も月給の会社で

 

いくらなら最低賃金を

割り込まないのか

 

ご質問をいただきましたので

整理いたしますね

 

 

 

わが兵庫県

10月からの最低賃金は

時給1001円ですので

 

1日8時間労働で

週休2日の会社なら

1週間の労働時間は40時間

 

1年52週あるので

年間労働時間は

52週×40時間=2080時間

 

なので

1カ月の平均労働時間は

2080時間÷12カ月=173.3時間となります

 

 

とすれば最低賃金の月給額は

1,001円×173.3時間=173,473円30銭≒173,474円

 

 

大阪府なら10月からの最低賃金

1,064円×173.3時間=184,391円20銭≒184,392円

と、なかなかの額になってきます

 

 

 

 

ただ最低賃金には

計算に入ない手当があって

 

 

時間外や休日・深夜の割増手当や

通勤手当、精皆勤手当、家族手当は

計算に入れません

 

となると

 

これら以外の手当は

全て最低賃金の算入対象になる

という事です

 

上の例なら

兵庫県の会社が基本給17万円なら

一見最低賃金割れですが

 

これに5000円の資格手当が

出ていたらセーフなわけです

 

 

 

10月からの最賃上げ

 

 

会話

こんなふうに

計算はお間違いなきよう

ご注意ください!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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