毎日ビジネスブログ No.1246
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
きのうお話しした
といえば
運送業の運転手さんも
対象に入っていて
来年以降
今までと同じような早さでは
モノが届かなくなるかも
と心配されていますが
海の向こうのアメリカでは
物流大手のUPSの社員が
時給の大幅アップを求めて
スト突入の勢い
でしたが
なんと、給料の3割値上げ!
で、会社と手を打った!
パート従業員の最低時給は
15.5ドルから21ドルへ
21ドルって
1ドル145円なら
賃上げ対象は全従業員なので
パートやアルバイトも含まれていて
さらに
正社員との賃金格差の
是正も図るらしい
アメリカも
物流問題が起きていて
もしUPSの従業員が
スト入りしたら
アメリカ全土で
過去最大規模の経済損失をもたらす
と言われていたので
労働者側は
強気の交渉をしたのは明らか
我が国はアメリカの水準には
及ぶべくもないですが
それでも
過去最大幅の最低賃金上げが
決まったので
社長さんは、10月からの賃金
いくらにすべきか
頭が痛いところです
先日も月給の会社で
いくらなら最低賃金を
割り込まないのか
ご質問をいただきましたので
整理いたしますね
わが兵庫県は
10月からの最低賃金は
時給1001円ですので
1日8時間労働で
週休2日の会社なら
1週間の労働時間は40時間
1年52週あるので
年間労働時間は
52週×40時間=2080時間
なので
1カ月の平均労働時間は
2080時間÷12カ月=173.3時間となります
とすれば最低賃金の月給額は
1,001円×173.3時間=173,473円30銭≒173,474円
大阪府なら10月からの最低賃金
1,064円×173.3時間=184,391円20銭≒184,392円
と、なかなかの額になってきます
ただ最低賃金には
計算に入ない手当があって
時間外や休日・深夜の割増手当や
通勤手当、精皆勤手当、家族手当は
計算に入れません
となると
これら以外の手当は
全て最低賃金の算入対象になる
という事です
上の例なら
兵庫県の会社が基本給17万円なら
一見最低賃金割れですが
これに5000円の資格手当が
出ていたらセーフなわけです
10月からの最賃上げ
こんなふうに
計算はお間違いなきよう
ご注意ください!
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