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みなと元町社労士事務所

1年間の有期契約社員に「試用期間」は必要ですか?

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毎日ビジネスブログ No.2350

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

今日のタイトルは、先日

私がある社長さんに発した言葉です

 

 

 

社長さん方は

正社員で採用した方だけでなく

 

「有期雇用」の社員さんにも

“試用期間”をとりたがる方が

おられますが

 

その考えは改めていただきたい

というのが今日の趣旨です

 

 

 

 

 

 

会話

まず “試用期間”とは

「期限の定めのない従業員」

つまり

正社員や無期雇用従業員に対して

使う言葉だとご理解ください

 

 

 

これに対する

「期限の定めのある従業員」

つまり“有期雇用従業員”には

実質、使えない言葉やルールなんです

 

 

まず「試用期間」の定義を確認すると

 

雇用を開始して、最初の

3か月や6か月の期間の中で

その方の適格性を見極めて

本採用の可否を決める期間のこと

 

 

 

なので、適格性が認められず

途中でしっかり指導や育成を試みても

期待通りにいかないとき

 

会社は本採用を拒否できるという

「解約権留保付き雇用契約」

とされていて

 

 

これは、正社員の雇用を打ち切る

「解雇」よりはハードルは低い

とされています

 

 

ですが、それはあくまでも

「期限の定めのない従業員」に

対しての話でして

 

 

有期雇用社員に対しての

試用期間中や満了時の解雇には

無期雇用契約よりも

厳しい要件が課されてきます

 

 

それは

 

「やむをえない事由」に準じる

“特別の事由の存在”が必要

 ということです

 

会話

つまり、直ちに

雇用を終了させざるを得ないような

特別の重大な事由がある場合に限り

解雇は有効というわけです

 

 

 

もちろん“有期雇用従業員”に

「試用期間」を設定すること自体は

可能で、違法ではありません

 

 

ですが

 

有期雇用契約中においては

試用期間中や試用期間終了時の解雇は

ハードルが非常に高く

 

実質的には不可能と思ったほうがいい

 

 

 

社長さん方は

とりあえず採用しておいて

不適格であれば

 

試用期間中なら

割と簡単に雇用契約を終了できる

とお考えだと思いますが

 

それは「有期雇用社員」には

通用しないということです

 

 

 

 

会話

それなら最初は、3か月とか6か月の

有期雇用契約で雇えばいいのです

 

 

 

それでこの期間で

適格性がないと判断できたら

 

最初の雇用期間終了時に

更新せず雇用終了すればいい

 

 

更新が1度もされていないなら

いわゆる“雇止め法理”も

適用されにくいでしょうから

 

 

 

いかがでしょうか

 

 

 

有期契約社員には

試用期間は実質使えない

とご理解ください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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