毎日ビジネスブログ No.2350
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

今日のタイトルは、先日
私がある社長さんに発した言葉です
社長さん方は
正社員で採用した方だけでなく
「有期雇用」の社員さんにも
“試用期間”をとりたがる方が
おられますが
その考えは改めていただきたい
というのが今日の趣旨です

まず “試用期間”とは
「期限の定めのない従業員」
つまり
正社員や無期雇用従業員に対して
使う言葉だとご理解ください

これに対する
「期限の定めのある従業員」
つまり“有期雇用従業員”には
実質、使えない言葉やルールなんです
まず「試用期間」の定義を確認すると
雇用を開始して、最初の
3か月や6か月の期間の中で
その方の適格性を見極めて
本採用の可否を決める期間のこと
なので、適格性が認められず
途中でしっかり指導や育成を試みても
期待通りにいかないとき
会社は本採用を拒否できるという
「解約権留保付き雇用契約」
とされていて

これは、正社員の雇用を打ち切る
「解雇」よりはハードルは低い
とされています

ですが、それはあくまでも
「期限の定めのない従業員」に
対しての話でして
有期雇用社員に対しての
試用期間中や満了時の解雇には
無期雇用契約よりも
厳しい要件が課されてきます
それは
「やむをえない事由」に準じる
“特別の事由の存在”が必要
ということです

つまり、直ちに
雇用を終了させざるを得ないような
特別の重大な事由がある場合に限り
解雇は有効というわけです
もちろん“有期雇用従業員”に
「試用期間」を設定すること自体は
可能で、違法ではありません
ですが
有期雇用契約中においては
試用期間中や試用期間終了時の解雇は
ハードルが非常に高く

実質的には不可能と思ったほうがいい
社長さん方は
とりあえず採用しておいて
不適格であれば
試用期間中なら
割と簡単に雇用契約を終了できる
とお考えだと思いますが
それは「有期雇用社員」には
通用しないということです

それなら最初は、3か月とか6か月の
有期雇用契約で雇えばいいのです

それでこの期間で
適格性がないと判断できたら
最初の雇用期間終了時に
更新せず雇用終了すればいい

更新が1度もされていないなら
いわゆる“雇止め法理”も
適用されにくいでしょうから
いかがでしょうか

有期契約社員には
試用期間は実質使えない
とご理解ください
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |