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みなと元町社労士事務所

最低賃金が上がるとき、会社が対応すべきこと

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毎日ビジネスブログ No.2351

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

先週木曜日

全国の最低賃金が確定しました

 

最後の沖縄県が1,086円と

前日までの最下位宮崎県を

1円上回る形で

 

 

全国平均は1,177円

もう1,200円は目前です

 

 

 

 

 

 

 

今回は56円のアップ(上昇率5.0%)と

昨年の66円(上昇率6.25%)よりは

低いですが

 

この先も、毎年少なくとも

4~5%ペースで上がっていきそう

(来年5%上がれば1,236円

再来年も5%なら1,300円です💦)

 

 

 

ただ、去年に比べれば

早い時期の確定で

 

多くの県では、適用スタートは

10月中の予定ですので

 

自社の県は

何日からスタートなのかを

確認しておきましょう

 

 

兵庫県、大阪府は

10/1スタートですから

給料計算はやりやすいですね

 

 

 

 

そして、賃上げ対象者には

新しい労働条件通知書

手交を準備しておきましょう

 

 

 

会話

となると!ここで、

これも忘れたらアカン!

ことがあります

 

 

非正規従業員の労働条件通知書には

10/1から新たに書き加える事柄が!

 

 

同一労働同一賃金の改正

10/1からだからです

 

 

それへの対応は

次の2つの事柄が必要

 

 

(正社員との)待遇の相違等に関する

 説明を求めることができる

 

という表記と

 

「次の窓口に対して

 通常の労働者との間の相違等について

 説明を求めることができる」の文言

 

窓口部署名を書く必要もあります

 

 

 

 

お忘れなきよう、ご注意ください

 

 

 

 

厚労省からは、賃上げ支援策として

業務改善助成金の拡充

打ち出されるようで

 

今年21億円の予算が

なんと来年は543億の概算要求を

しているとか

 

 

これにはびっくり!です

 

 

 

525億円の満額が認められなくても

10倍や20倍の予算増になりそう

 

 

 

 

ちなみに

業務改善助成金とは

 

会社の設備投資を支援する目的で

業務改善に資する設備投資なら

その75%~80%を出してくれる

もので

 

 

会社の最低時給を上げる幅と

対象人数によって助成額が決まる

のですが

 

 

今年は大きな変更がありました

 

 

 

賃上げ対象人数に

カウントできる従業員は

雇用保険被保険者であること

と変わったんです

 

 

これまではパート・アルバイトも

人数に入れることができたのに

 

それがカウント外となると

この助成金を使えなくなる

中小零細企業が増えてしまいます

 

 

来年、予算を大幅増にするなら

この点の改善は必須だと思います

 

 

 

会話

このあたり、来年4月には

クリアになりますので

注目いたしましょう

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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