毎日ビジネスブログ No.1254
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
8月31日に突如発表された
ポイントは2つあって
1つ目は
これまでは最低賃金+30円以内の
社員がいないと使えなかったのが
個人的には+100円に
ならんかったのかと思いますが
2つ目は
先に賃上げしてから
計画書を出すことができる
しかもこの賃上げ
さかのぼってもできるので
そんな時は
差額支給をすればいい
きのうのブログでは
いままで+30円以内に入れなかったけど
+50円に広がったので対象になる会社なら
いま欲しい設備機器があれば
すぐに交付申請できることを
ご紹介しました
今日は
10月の最低賃金上げに対応した
この助成金の利用の仕方
をご紹介します
いま社内に10月からの
最低賃金未満の社員がいたら
いやでも10月1日には
引き上げないといけません
でも10月1日に引き上げていたら
業務改善助成金は使えません
ところがこの最低賃金に
合わせた賃上げ
1日前の9月30日にすれば
業務改善助成金が使えるんです!
例えば
兵庫県は今960円の最低賃金が
10月1日からは1,001円になります
41円も上がるんですが
これを9月30日に上げてしまえばいい
時給の社員さんならわかりやすいですが
給料が月末締めなら
9月29日までは960円で計算して
9月30日だけ1,001円にすれば
該当者一人で
助成金の上限額が60万円です
助成率は75%なので
80万円の機械を買えば
ちょうどいい感じです
でも41円の上げなら
少しだけ足して45円上げて
1,005円に引き上げれば
助成金の上限額が80万円なので
100万円の機械を買えば
75万円の助成額
持ち出しは25万円で済みます
この9月30日だけの引上げ
対象社員が
9月30日に勤務していることが
絶対必要ですが
これ、11月や12月に
さかのぼってもいいんです!
もし10月1日から最低賃金に
合わせて引き上げていても
買いたい設備機器が出てきたら
9月30日の1日だけ
さかのぼって引上げれば
交付申請が可能です
いかがですか
いま特に買いたいものがなくても
この先、設備投資の必要が出てきたら
助成金が使えること
覚えておいてください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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