毎日ビジネスブログ No.1315
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
10月に出た
は2本立て
一つが
パート・アルバイトの方が
壁を超えて社保に入るなら
保険料負担が発生して
手取りが減るから
その減った分相当の手当を
会社が支給してあげれば
会社に
助成金が出るという対策
もう一つが
パート・アルバイトの方が
130万円の壁を越えてしまっても
事業主証明があれば
2年間は引き続き
社保の被扶養者でいられる
という対策ですが
この2つ目は
気を付けないと
あなたは該当しないからダメ!
と、言われかねないリスクがあります
ええっ!ホンマ?
とびっくりされますが
コワーイことが
Q&Aに書いてあります
Q&A集のQ1-8です
この
特別措置の対象になる「収入増加」とは
“人手不足による労働時間延長に伴う
一時的な収入変動(増加)“である
と書かれています
この
「一時的な収入変動(増加)」とは
残業代が増えたとか
繁忙手当が支給されたことをいう
ようで
該当するケースの例が
4つ示されています
・他の従業員が退職したことによる
業務量の増加
・他の従業員が休職したことによる
業務量の増加
・業務の受注が好調だったことで、
事業所全体の業務量が増加した
・突発的な大口案件で、
事業所全体の業務量が増加した
となると
会社の業務量も普段通りで
求職者も退職者もいなければ
これまで通り働いていて
就業調整もせず
130万超えてしまったら
扶養から外れてしまう
という事です
なので
こんな特殊要因がなかったら
パートアルバイトの方は
これまで通り就業調整をする
必要があります
こんなのおかしいやん
と思いますが
これが事実です
この認定を受けるには
事業主さんの証明書が必要ですが
この中に
・該当者の本来の年収
・人手不足による労働時間延長が
行われた期間
・この期間における該当者の収入実績額
の3つを記載する必要があり
しかも別途、雇用契約書も
求められる可能性もあります
この証明書には
「収入変動(増加)の理由」を書く欄が
ないのですが
本来の年収と比べて
増えた収入額の差分が
勤務時間を延長した期間に
匹敵するかどうか
を見るのだろうと思います
もし雇用契約書を求められたら
勤務時間や時給単価が
チェックされるのは間違いなく
齟齬をきたしていたら
引き続き被扶養者でいることが
認められない可能性も
ゼロではありません
「業務の受注が好調だったことで、
事業所全体の業務量が増加した」
とすればいいのかもしれませんが
このことを証明するものが
必要なのかは
今のところ不明です
社長さんも社員さんから
質問を受けることが
おありだと思いますので
これらのこと、ご注意ください
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