毎日ビジネスブログ No.1466
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今月から弊所は
事務所名称を変更しました
でも、私は個人事業主なので
色々ある手続きが
法人とは違ってきます
今月1日にしたことは
ただ「所名」の変更なので
税務署は個人事業の場合
マストではない
個人事業で提出するのは
「所得税・消費税の納税地の移動または変更に関する申出書」
という長ーい名前の書類ですが
タイトルのように
住所を変更するときに出すもので
所名を変更しても
出すのは必須ではない
でも、所名変更の公的な
エビデンスになるので
次に銀行です
私は三井住友銀行で
事務所名+個人名の口座を開設していて
顧問料や手続き代行費用などを
お振込みいただいていますので
所名を替えるなら
振込先名義も変える必要があって
窓口で手続きが必要です
ただ、いきなり窓口に行くと
1時間以上待たされる可能性があるので
予約がおすすめですが
この時期、予約は10日くらい先まで
一杯なときがあるので
早く予約だけ取っておくか
あさイチに銀行窓口ダッシュが
おすすめです
提出する書類は
私の場合は
社労士会の受理された変更登録申請書のコピー
これが公的エビデンス
として銀行は扱います
ただ私は屋号+個人名で
口座を持っていますが
これは私の個人口座が
別に三井住友銀行にあるから
開設できるそうです
銀行によっては
個人口座を持っていても
これとは別の屋号+個人名口座を
開設できないところもあるそうですから
そんなときは個人口座で
事業のお金の管理をする必要があり
別の銀行に、個人とは別の
事業用の個人名口座を開設するのが
よさそうです
あと、従業員さんがいれば
労働保険・雇用保険の名称変更届
も必要です
わが事務所は
社会保険も任意加入していますので
こちらの変更届も必要になってきます
この当たり
法人の手続きは
2月2日のブログにまとめていますので
ご参考になさってください
しかしこの時期
ハローワークも年金機構も
レスが遅いですから
手続きはお早めに!
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