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みなと元町社労士事務所

社員が徒歩通勤していたら、通勤手当はどうなる?

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毎日ビジネスブログ No.1645

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

住友生命が神戸大学と共同で

神戸市民対象に1000人の

健康調査をやるそうです

 

 

 

 

目的は

 

高齢者健康増進

認知症リスクの低減に

運動がどれくらい有効なのか

調べるため

 

 

 

継続した適度な運動は

老化を防ぐことが

経験的にはわかっているけれど

 

それをエビデンスベース

確かめることになります

 

 

 

 

高齢化社会ですから

どんな結果が出るか

興味がありますね

 

 

 

 

というわけでは、ないのですが

会話
26日から徒歩通勤をスタートしました

 

 

前からやろうと思ってましたが

暑すぎて片道歩いても汗だく

 

ようやく涼しくなったし

定期券も9月25日で終わり

 

 

 

先日の摩耶山登山の

筋肉痛もいえてきたし

 

ちょうどいいタイミングの

スタートになりました

 

 

 

自宅から事務所までは

歩いて片道25分

 

約3000歩

 

往復で6000歩になるので

仕事で外出すれば1万歩になる

 

 

 

 

会話

老化予防のカギは足腰なので

続けたいと思います

 

 

でもそうすれば

通勤費はいらない

 

 

私は事業主ですが

 

従業員が徒歩通勤するなら

定期券代などの

通勤交通費は返上する

必要がありますね

 

そんな場合は

 

定期券代の支給ではなく

実費精算にすればいい

 

そうすれば

雨が降った日は電車を使えます

 

 

 

 

 

この通勤手当ですが

 

実は会社は支給を義務付けられている

わけではありません

 

なくても違法ではない

 

 

ただ、通常は出しているものなので

支給が普通にはなっています

 

 

ですから

会話

支給ルールも

会社の自由裁量なんです

 

 

 

通勤手当には非課税限度額

というものがあって

 

 

公共交通機関での通勤なら

1ヶ月の上限は15万円

 

 

これ以内なら

支給される社員さんには

税金はかからないのですが

 

 

 

会社の裁量で

支給上限を下げても構いませんし

 

あるいは

 

近場に住んでる社員

(徒歩20分以内とか)なら

出さないとしても構いません

 

 

 

 

また、地方では

マイカー通勤がメインになりますが

 

その場合も

国税庁ホームページに

通勤距離に応じた非課税限度額

出ていますので

 

その範囲内の支給に届める

としておいた方がいいでしょう

 

 

 

 

さあ、徒歩通勤ですが

台風きたり雪が降ったら

ひよりそう

 

 

会話

無理せず

継続していきますね!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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