みなさんこんにちは
助成金への取り組みを通して
会社の体質強化を支援する
神戸の
助成金総合コンサルタント
“おくママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
毎日800字以上ブログ生活
584日目
初めての方へ
これは助成金専門家の奥ママが
助成金対策が会社の労務管理の
充実につながるとの想いのもと
経営者の皆さんに
まいにち発信しているブログです
今回の選挙
私は期日前投票に行きました
投票券の裏に
投票日に行けない理由を
書く欄があって
「不在」で神戸にいない
にチェックしましたが
兵庫県市川町で
ちょっとした事件がありました
投票日が誕生日で18歳になる女性が
期日前投票をしました
普通に受け付けられ
衆院小選挙区の投票用紙を
投票箱に入れたあとに
選管がストップをかけた
なんで?
この日まだこの女性は17歳なので
選挙権はない状態
ならば本当は
期日前投票ではなく
不在者投票の受付を選管はすべき
この確認ミスのため
彼女が入れてしまった箱の中は
開票まで開けられないので
どれが彼女の票か
特定できない
さあ、えらいこっちゃ
どないしよ
結局、有効票として扱うことに
したらしいけど
似たような話が
助成金の世界でもあって
それは「在籍要件」
例えばキャリアアップ助成金
半年以上勤めた有期契約社員を
正社員登用して
さらに半年間、雇用し続けたら
助成金を申請できますが
このときこの社員が
正社員になって
ちょうど半年で
退職したらどうなるのか?
助成金を申請できるルールでは
この社員が
助成金の支給申請日に
離職していないこと!
支給申請って
添付書類に給料明細が必要ですが
給料明細は
給料支払日でないと
出ないことが多いので
どうしても支給申請は
退職の次の月になります
となると
その時に離職してたら
助成金は申請できない
ということになります
えええ!
えらいこっちゃ
ただし、以下のケースの離職は除く
と、申請マニュアルに
小さな字で書かれています
1.自己都合退職
2.天災等のやむを得ない理由で
事業ができなくなったことによる離職
3.本人の責めによる離職
ああよかった!
社員さんの自己都合退職なら
助成金の申請はできます
じゃあどんな場合の退職なら
申請できないのか?
それは
1.事業主からの解雇や退職勧奨による離職
2.会社の倒産による離職
3.定年退職による離職
です。
このように
”やめ方”によっても
助成金の受給は影響を受けるので
注意いたしましょう
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