毎日ビジネスブログ No.1727
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
12月6日のブログで
死傷病報告が1月から
電子申請が義務になる!
と書いたら
ある知り合いの
建設業の社長さんから
ホンマですか~?
そんなん、できませんよ!
パソコンわからんし
Gビズなんて知らんし
とのお電話
確かに、そんな事業者さん
少なくないのかもしれませんね(;^_^A
年明けの1月1日から
死傷病報告は電子申請が
義務化されます
ただし、経過措置として
当面の間―
電子申請が困難な場合は
書面による報告が可能です
絶対に電子でないと
申請できない!というわけでは
ありませんのでご安心を
ただ、いずれ
いやでもせざるを得なくなるし
死傷病報告を提出しないと
「労災隠し」として
50万円以下の罰則が課される
可能性がありますので
この際ですから
もし死傷病報告の必要が出たら
電子申請にチャレンジしてみましょう!
この死傷病報告に限らず
今後ありとあらゆる申請が
電子でないと
受け付けられなく
なりそうですからね
電子申請は
事前にe-Govアカウント
またはGビズIDの取得が必要です
またマイクロソフトや
Googleでもログイン可能
この死傷病報告では
事故発生時の状況を
イラストで説明するのですが
このイラストは
“略図”として手書きで書いて
PDF添付するので
一部、アナログは残ります
死傷病報告の提出期限は
死亡または4日以上の休業の場合は
「遅滞なく」(至急ととらえましょう)
休業が4日未満の場合は
「4半期ごとの翌月末日まで」
ただ、それでも
電子申請、よーせん!(できない)
場合は
社会保険労務士に依頼できます
(最初の社長さんも、もしものときは
私にご依頼いただくことになりました)
その際は
「提出代行に関する
契約があることを証明する書類」
を添付する必要があるそうですので
ご存知の社労士さんに
お問い合わせください
もちろん電子申請に
対応できる社労士さんですよ!
(たいてい大丈夫ですがーー)
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