
毎日ビジネスブログ No.1805
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
3月に入ると、退職予定の方から
ハローワークに関係する質問が
くることがあります
今日はこの中でもよくある
「再就職手当」について
ご紹介いたします
というのも
4月から廃止になる手当が
あるからです
まず基本から
会社を辞めて
ハローワークに離職票を持参して
失業給付をもらいながら
職探しをするなら
再就職できた時は
4種類の就業促進手当の
対象になりえます
まず「再就職手当」
再就職先が“安定した職業”で
かつ失業給付の残日数が
3分の1以上あれば申請できます
1年を超えて
雇用されることが確実
とみなされる必要がありますが
失業給付の
残日数が3分の2以上なら
残日数分の70%分の失業給付金が
残日数3分の1以上なら
残日数分の60%分の失業給付金が
いずれも一括で支払われます
(割とまとまった金額になります)
次に「就業手当」
これは
再就職手当の対象にならないような
短期間の仕事に就いた場合に
申請できて
給付残日数が
3分の1以上かつ45日以上ある
ことが必要ですが
残念ながら、こちらは4月から
廃止の予定ですのでご注意ください
また再就職手当の支給を受けた人が
再就職先で6カ月以上勤務していて
かつ
前の職場より減給していたら
「就業促進定着手当」も申請可能
実はこれらは
自営業を開業するときにも
対象になります
かくいう私も
今の事務所を開業するとき
再就職手当と就業促進定着手当を
いただきました
細かい要件はありますが
退職者ご本人からハローワークに
確認されたらいいでしょう
4つめが
「常用就職支度手当」
高年齢受給資格者や
障害のある方のように
再就職が困難な方が
安定した職業に就いた時に
支給されます
会社を辞めたら
ハローワークに申請するのは
失業給付金がメインですが
これと併せて
再就職出来たらお祝い金的に
給付金が出ますので
忘れず申請するようご案内ください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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営業時間 | 9:00〜17:00 |